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クリーニング店への慰謝料請求

こんにちは。 どうしても納得がいかない為、こちらに書かせていただきます。 わたしはニットのタイトスカートを一般的なクリーニング店に出しました。ニットだということもあり、不安だったので、受付の方に「大丈夫ですかね?」とたずねつつ、大丈夫ですよということで預けました。 返ってきて中身を見たところ、明らかスカートの丈が伸びていることに気づきました。色違いでもう一枚同じスカートを持っているので、それと比べたら15センチ程丈が伸びていました。 電話をし、すぐお店へ持っていきました。ですが、履いてると伸びてしまう素材だと思う、などこちらが悪いような言い方をされました。謝罪はされましたが、、 クリーニング代の返金をしてもらいました。一度預かって工場の方にもう一度確認しますとも言われましたが、わたしはもう信用がなく、なにかされるのではないかと思いもう預けたくありませんと言いましたが、一緒にいた主人がそれでは納得がいかないだろうということで、泣く泣くですが、あくまでもスカートの丈を比べる為にということで二枚預けました。 1週間後位に、マネージャーと名乗る方から電話がきました、謝罪をうけ どこでどう間違えたのかまだ確認中だと、2.3日後また連絡をするということでおわりました。連絡は1週間経ってもこず、わたしから電話したところ忘れていたようでした。どうなったかと尋ねると、丈を比べる為に持っていったもう一枚のスカートも伸びてしまったと言われました。だから預けたくなかったのです。もう弁償と、スカートを返してくださいと尋ねましたが、弁償する代わりにスカートは返すことができないと言われました。わたしはお気に入りのスカートでしたのでそれは納得できないと言い、確認する為にまた1週間かかると言われました。 そして今日主人が電話したところ、直してくださいということだったので直している過程でもう一枚の方も伸びてしまったと言っていたようです。このごにおよんで嘘までつかれました。もうこの方では話にならないので今上司の方と連絡を取り合うところです。 精神的にも疲れました。 騙された気持ちでいっぱいです。 この場合慰謝料などは請求出来ないのでしょうか。 困っています。どんな意見でも構いませんので宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

物に対しての慰謝料は認められることはないでしょう。 しかし、損害に対しての賠償を求めることはできます。 クリーニング事故賠償基準 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201308_10.pdf

回答No.5

  慰謝料はスカートがはけない精神的苦痛に対する補償になる 新しいスカートを買えたら苦痛はなくなるのだからスカートの代金より高額になることはあり得ない また、そのスカートは中古品ですから新品と同額の金額は考えられない、同じ物で中古のスカートの金額が基準になると思われる   弁護士を雇えば慰謝料の10倍以上の費用を請求されるでしょうね  

7tintin
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.4

このような言い方をして申し訳ないのですが、慰謝料を請求するので あれば、個人対会社の戦いになりますよ。 相手は弁護士を雇ってくるでしょうから時間もかかるし貴女も 弁護士を雇わないといけなくなりますよ。 そんなことをしていたら慰謝料を上回りますよ。 経費倒れの慰謝料請求なんて意味ないですよね。 それと丈が伸びたからといっても履けなくなったわけではないですよね。 であれば、丈の伸びた分と精神的慰謝料ですよね。 会社側はとことんまで争うことを選択するでしょうから勝ったとしても 疲れるだけです。 最低限の謝罪しかしてくれないと思いますから、スカートの購入代金 だけでも保証してもらってまたお気に入りのスカート購入することです。

7tintin
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました!!!

回答No.3

  違法かどうかが問題なのですか? 違法なら刑事罰に処されますが、貴方のスカートは現状のままです。 もちろん慰謝料も賠償金も無関係です。 修理してほしい、賠償してほしい、慰謝料が欲しい・・・これらは民事です。 違法行為でなくても顧客に被害を与えたなら補償のは普通です どんな補償をするかは店舗と客が話し合わないといけない。 そうであるのに客がどうして欲しいのかはっきりしないと店も交渉ができない。 客が毎回言うことが変わるからそれに店が話を合わせると客は「店は毎回話が違う」と自分の言動を棚に上げ怒るのです。 店が話を変えるという前に自分の要求を明確にしましょう 要求が明確にならないと弁護士も相手にしてくれませんよ  

7tintin
質問者

お礼

違法という言葉は間違いでした。 が、修理はしなくてよいので賠償、慰謝料を請求したいと思っています。 私の話が毎回違うというのは失礼ですが違います。もう一度明確な話をしたいと思います。話をしたいと思っているのに、連絡がなかなかつかない、お話ししてもまた連絡すると言われ連絡がこない、こちらから連絡する、という繰り返しなのです。 ただ、慰謝料を請求するのにどういった行動が必要なのか、教えていただけたらよかったです

回答No.2

  最も重要な事ですが貴方の要求が揺らいでます、これではクリーニング店も対応に困るでしょう。 ・元の丈に戻して使える様にしてもらいたいのか ・金銭的補償が欲しいのか(この場合金銭と引き換えに商品を渡すのは常識です)  

7tintin
質問者

お礼

ご回答いただき大変嬉しく思います。 そういったことに全く無知で、、助かりました。 元の丈に戻して欲しいなど一切言ってはいないですし、またもう一枚の方も勝手に手を加え伸ばされ、、私の物に何も言わず手を加えたことは違法といいますか、そのようなことにはならないのでしょうか、、

  • cowmow779
  • ベストアンサー率22% (13/58)
回答No.1

慰謝料の請求自体は可能ですよ。 ただし相手が応じるかどうかは別問題。 それに、預ける前に今回の結果になる事を薄々ながら予想していたのに、そうなった場合にどう対処するか話をしていなかったのは、貴女にも落ち度はあります。 弁償すると申し出ているのだから、返却はしない、これは普通でしょう。 相当額を支払えば、実物は相手の物です、それが弁償。

7tintin
質問者

お礼

ご回答いただき大変嬉しく思います。 もし相手も合意の上で慰謝料が成立するとしたら、どのくらいの額を請求できるのでしょうか、、その場合はどのような法律での慰謝料請求なのか、また弁護士様を雇わないと出来ないのでしょうか? 全く無知で、すみません。

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