※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異議決定の解釈について)
特許申請における異議決定とは?
このQ&Aのポイント
特許申請において、異議決定とは審査結果に異議を申し立てた場合に行われる手続きのことです。
異議申立書を提出し、その後異議補正書や異議補正指令書のやり取りが行われます。
異議決定が出されると、異議が認められて特許として登録されることになります。
開発中の商品の構造によく似た特許があったので、経過情報を調べたところ、
拒絶理由通知書 : 起案日(平6.4.5) 発送日(平6.4.12) 拒絶理由条文コード(00 第29条の2等) 作成日(平6.4.12)
期間延長請求書 : 差出日(平6.7.12) 受付日(平6.7.12) 作成日(平6.8.17)
期間延長許可書 : 起案日(平6.7.12) 発送日(平6.9.29) 作成日(平6.9.30)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.9.30) 作成日(平6.9.30)
手続補正書 : 差出日(平6.10.11) 受付日(平6.10.11) 作成日(平6.11.18)
意見書 : 差出日(平6.10.11) 受付日(平6.10.11) 作成日(平6.11.18)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.12.16) 作成日(平6.12.16)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.12.16) 作成日(平6.12.16)
出願公告の決定 : 起案日(平7.1.25) 発送日(平7.2.7) 作成日(平7.2.7)
異議申立書 : 差出日(平7.8.30) 受付日(平7.9.1) 異議番号(1) 要指令 作成日(平7.9.21)
異議理由補充書 : 差出日(平7.10.2) 受付日(平7.10.4) 異議番号(1) 作成日(平7.10.19)
異議補正指令(申立書) : 発送日(平7.12.5) 異議番号(1) 作成日(平7.12.11)
異議補正書 : 差出日(平7.12.12) 受付日(平7.12.14) 異議番号(1) 作成日(平8.1.18)
異議戻し : 処分日(平8.2.28) 作成日(平8.3.4)
答弁決定 : 起案日(平8.3.26) 発送日(平8.5.21) 作成日(平8.5.16)
ファイル記録事項記載書類の交付請求書 : 差出日(平8.7.9) 受付日(平8.7.9) 作成日(平8.7.15)
期間延長請求書 : 差出日(平8.8.19) 受付日(平8.8.19) 作成日(平8.8.21)
期間延長許可書 : 起案日(平8.8.19) 発送日(平8.9.9) 作成日(平8.9.10)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平8.9.10) 作成日(平8.9.10)
答弁戻し : 処分日(平9.6.20) 作成日(平9.6.30)
ファイル記録事項記載書類の交付請求書 : 差出日(平9.8.4) 受付日(平9.8.4) 作成日(平9.8.7)
予備的見解書 : 処分日(平10.4.8) 作成日(平10.4.10)
拒絶査定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.4.28) 作成日(平10.4.28)
異議決定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.5.19) 作成日(平10.5.18)
異議決定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.5.19) 異議番号(1) 作成日(平10.5.18)
となっており、「異議決定」となって以降何も情報がありませんでした。
これは「異議が認められて特許として登録になった」と考えるべきなのでしょうか?
お礼
お礼が遅れました。 回答ありがとうございました。非常にわかりやすいコメントで勉強になりました。