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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空中に出してよい電波強度?)

空中に出してよい電波強度とは?

このQ&Aのポイント
  • 空中に出してよい電波強度について教えてください。電波法や防護指針、SARなど様々な基準があり、どれを参照すれば良いのか迷っています。
  • コイルなどに電流を流す際には放射される電波がありますが、それがシールドなどの保護が必要となる基準は何なのでしょうか?電界強度を計測することや周波数や帯域の制限も考慮されるのでしょうか?
  • 空中に出してよい電波強度にはどのような基準があるのでしょうか?電波法や防護指針、SARなどの情報を参照することで、適切な基準を把握することができます。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

電波法では 322M以下で有れば、3m離れて 500μV以下の規定と なり、322MHz-10GHzでは35μV以下と規定しています。 これを元に VCCIなどの規格が生まれたと考えます。 日本では 電波法令に準拠していれば 問題は無いと言えます。 高周波は単位が様々なので 500μV= 28dBuV = -85dBm と換算出来ます。 VCCIの考え方は、マイコンクロックや、その電源回路(SW)、電力 PWM波形などの高調波などが出て来るシステムなどを想定して、ノイズ レベルとして広範囲の帯域を観測し、そのピーク値が 規定値 を超える かどうかを捕らえます。 今日の電源では 100W程度のSWが行われていますが、単独で外部にノイズを 出すレベルが、電波法に抵触しないので問題が出ませんが この電源を2個 使用するなどでシステムをまとめた場合、ノイズが規定に入っている保障が 有りません。一応VCCIでは コネクターが有る場合(イヤフォンやマイク USBとかシリアルとか)が有る場合は、それらがアンテナとなる可能性が 出るので 3M程度の模擬腺をつけて測定します。 電波の出方はGNDにより変わる事も有るので(接地されていなければ アンテナの一部になる と言った考え方で、ダイポールアンテナが良い 例となると思います。)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

欧州規格ですが、 ◆ EMC(Electro Magnetic Compatibility)電磁両立性, 電磁環境両立性。 ◆ EMI(Electro Magnetic Interference)電磁妨害、或いは電磁干渉。 ◆ EMS( Electro Magnetic Susceptibility )電磁感受性。 等も確認してみて下さい。 確認方法は、例えば“EMC 電磁波”等で検索するです。

参考URL:
http://denjiha.macco.co.jp/yougo.html#6
noname#230359
noname#230359
回答No.1

製品毎に規制値は一律ではありません。 まずは、参考URLのような情報を参考になさっては如何でしょうか。 電気用品として指定されている品目ならば、4番目の資料の基準が 強制法規として適用されます。 電気用品の規定を抜粋しておきます (5) 雑音の強さ    発生する雑音の強さは、この表に特別に規定するものを除き、次に適合    すること。    イ 高周波利用機器にあつては、次に適合すること。      -略-    ロ テレビジョン放送又はラジオ放送を受信するものであつて局部発振      器を有するもの及びテレビジョン受信機用ブースターにあつては、      次に適合すること。      -略-    ハ ディジタル技術応用機器にあつては、次に適合すること。     (イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で10m離れた点に空      中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ご      とに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、      dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。        周波数範囲 雑音電界強度(dB)       30MHz以上230MHz以下 30(40)       230MHzを超え1,000MHz以下 37(47)      (備考) 括弧内の数値は、商工業地域でのみ使用できる旨の表示           を付してあるものに適用する。     (ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄      に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。      この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とす      る。        周波数範囲 雑音端子電圧(dB) 準尖頭値 平均値       526.5kHz以上5MHz以下 56 (73) 46 (60)       5MHzを超え30MHz以下   60 (73) 50 (60)      (備考) 括弧内の数値は、商工業地域でのみ使用できる旨の表示           を付してあるものに適用する。    ニ イ、ロ及びハに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合するこ      と。     (イ) 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、次の表に掲げる      値以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBと      して算出した値とする。        周波数範囲 雑音電力(dB)                    電動工具以外のもの  電動工具        30MHz以上300MHz以下   55     略     (ロ) 雑音端子電圧      a 連続性雑音端子電圧          周波数範囲 連続性雑音端子電圧(dB)                    電動工具以外のもの  電動工具       526.5KHz以上5MHz以下  56       略       5MHzを超え30MHz以下    60      略      b 不連続性雑音端子電圧          -略-  

参考URL:
http://www.emcc-info.net/cispr/cispr.html http://www.emcc-info.net/about_emcc/about-emcc.html http://www.vcci.jp/ http:/
noname#230358
質問者

お礼

VAN 様、後の先、アフターユー 様、ohkawa 様   ご回答頂き誠にありがとうございました。 ずっと書き込みができず回答が遅くなってしまいました。  【電波法】 322M以下で有れば、3m離れて 500μV以下の規定と なり、322MHz-10GHzでは35μV以下      を満足すればよいということですね。  外国で使う場合,商品とする場合はそれぞれ規定が個別にあって  【商品とする場合】は10MHz相当の場合を想定すると (ロ)雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄    に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。    この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。    周波数範囲 雑音端子電圧(dB) 準尖頭値 平均値  5MHzを超え30MHz以下   60 (73) 50 (60)   (備考) 括弧内の数値は、商工業地域でのみ使用できる旨の表示        を付してあるものに適用する。  【疑問】   1   商品とする場合は1V(60dB)程度と電波法よりかなり   大きい値まで許されている気がしますが,60dBの私の解釈が   誤っていますか?   2   電波法の場合も商品の場合もμVが規定値となっておりますが,   これは何処の値をさすのでしょうか?    受信用のアンテナを用意してその端子間電圧でしょうか?    それとも電界強度V/mの省略でしょうか?    いずれにしてもどうやって測定すればよいのでしょうか?    ループコイルに電流を流す場合の特性を測定する実験(10MHz~    20MHz程度)で、外部への影響を事前に測定できるものなら    測定して大丈夫という証を立てたいと考えております。    どういう測定を行ってどういう値を出せばよいかを教えて    頂けないでしょうか、よろしくお願い致します。