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アマチュア無線免許取消し等

アマチュア無線局を開局していますが、ここ数年間は2,3箇月に一度程度しか交信 しておらず、リスニングが主になっています。 電波法第76条では、「正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上 休止したときはその免許を取り消すことができる。」となっておりますが、実際のと ころはどうなのでしょうか。また、総合通信局はどのようにして、運用の有無を確認 するのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

取り消すことができる。というのは施政者の権利を明記したもので 直ちに執行すると言うことを定めたものではありません。

kita-19592
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

法律の中の単語は 日常で使われる単語とでは 多少違う意味を指すことが多い 76条の3の三の無線局とは 包括免許人に関することです。 包括免許人とは 携帯電話の本社のことです。 ソフトバンクとかau などの会社が業務を停止して半年経過した という場合のことを指しています。 包括免許人。 電波法では無線通信を行うものは それぞれが免許をとり 無線局の開設の許可を取る必要がある。 というと携帯電話を利用する人も例外ではなくなる。 それでは非常に不都合で煩雑になるので 携帯会社が包括して免許を取得するという解釈で済ませることにした。

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