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オークション ゆうパック ヤマト宅急便 配送 補償
ゆうパックやヤマト宅急便の補償について質問です 例えば 出品者:当時価格10万で現在はめったに世に出ない品物を1万で仕入れる ↓ 落札者:5万で落札 ↓ 発送業者:荷物紛失 この場合落札者が出品者に5万を請求すると思うんですが出品者は発送業者に何万請求できるんでしょうか? 落札価格の5万しか請求できないのかそれとも仕入れ代と合わせて6万なのか当時価格と合わせて15万なのかすごい気になります もし仕入れ代も併せて請求できる場合は貴重な非売品などはどのように決まるのでしょうか?
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- chiychiy
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こんにちは 経験上 これは仕入れた価格の弁済になると思います。 請求ができるのは発送元である人 受け取る前の紛失、破損(受け取って破損していたりしても) 基本的に発送元がヤマト、ゆうパックに対してのお客様になります。 よって交渉する資格があるのは発送元(出品者)になります。 規約から 第十七条当店は、荷物の滅失を発見したときは、 遅滞なくその旨を荷送人に通知します おそらく減価に近い金額、もしくは巷での販売に近い金額になりますが この場合は、おそらく1万円の仕入れ価格、もしくは 5万円の落札価格でどちらかの交渉となります。 (プラスαの落札手数料等は請求できる可能性はあります。) いずれにしても、落札者には5万円は出品者から返金です。 >仕入れ代と合わせて6万なのか当時価格と合わせて15万なのかすごい気になります この金額はあり得ません。 それと、落札者には交渉の権限はありません。 第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、 荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を 送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の 範囲内で賠償します。 http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/agreement/pdf/y_01_takkyubin.pdf
- seble
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基本的には、その物の価値分を請求できます。本当に希少品なら落札価格など関係ない、もちろんその価値を証明する必要はありますけど。 現実には立証不可能なので、実質の損害額を請求します。仕入れ値は紛失しなくとも必要だった金額なので計算に入りません。5万で落札されたという事は、品物の所有権は落札者に移っていますから、落札者の損害額、5万円を落札者が請求できます。出品者経由であっても同じ。すでに出品者の物ではないので、出品者に請求権そのものはありません。落札者に5万払う事で、債権が移動しただけです。 もしも、ゴッホみたいなものであれば、市場価格となるでしょう。落札者がいくらで手に入れたかというよりも、その物の価値として市場価格の方が高ければそちらに、安ければ実損額に。 発売当時の価格はほとんど関係しません。時代が違うので貨幣価値も違います。 ゴッホだって、生存中の価格は数百フランとかそんなもんですよ。