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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定給付年金制度から確定拠出年金制度への移行)

確定給付年金制度から確定拠出年金制度への移行の法的手続きは必要か?

このQ&Aのポイント
  • 確定給付年金制度から確定拠出年金制度への移行を検討している場合、法的な手続きが必要となります。
  • 労働組合が存在しない会社であっても、従業員との間で移行に関する合意書を作成する必要があります。
  • 移行に際しては、従業員の同意や年金管理機関への届出手続きも必要となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

従業員の代表を決めるには、社内にその旨を通知し、自薦・他薦などで候補者を募り、投票や回覧などによって過半数の賛成で決めたり、各職場の代表者を選出し、それらの人たちの過半数の信任で決めるなどの方法が考えられます。 会社側が一方的に指名するのはよくありません。また、管理監督者(管理職など)は含めてはいけません。

BachiQ
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。助かります。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.1

規約を作成する際に、従業員との合意が必ず必要です。労働組合がないときでも同様です。承認申請書に添付する同意書に従業員代表者の署名・押印が求められます。 【確定拠出年金法】 第三条  厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-4.html

BachiQ
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大体わかりました。 その上で、もしもご存知でしたら下記の点を補足していただけますと助かります。 労働組合もない状況で、「当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者」が決まっていない場合はどうすれば良いのでしょうか? 「過半数を代表する者」というのを会社はどうやって認識・確認するのでしょうか?(そういった合意書を従業員側に作っておいてもらうということとなのでしょうか?) わかる範囲で結構です。 よろしくお願いします。

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