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これも談合で罪ですか?

町役場で、町内のとある業種の経営者が集まり、 役場職員から 「同業種の役場の事業(町立●●●所など)を廃止するとしたら、この中で会社の規模を拡大できる方はいますか?」 と経営者に問い、 経営者の1人が手を上げて 「拡大できる」 と返答。 集会に来た他の経営者はその事に賛成。 後日、経営者は事業拡大。役場は事業を廃止。

みんなの回答

回答No.4

あの、談合ってもともと話し合いの意味の言葉で、話し合いをすること自体はあたりまえですが罪にはなりません。 第九六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 で、公の契約の公正を害すると罪の対象になるのですが、ご質問のケースでこれに当たる行為があります?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

公共事業の廃止の検討において、 事業委託ではなく、 役所が持っていたシェア分のみ、 引き継ぐことが可能かどうかの問いかけなので、 談合には当たりませんし、利益誘導にもなりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

その提案をさせるために賄賂等が行き交えば贈賄、収賄で犯罪ですが、政策決定のために企業の動向をヒアリングしただけなら問題では無いかと。 事業を廃止してよ、とお願い(陳情)するなら合法。一緒に菓子折(一般には2千円?以上)を持っていけば贈賄。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

これは「談合」には該当しません。役場職員からの質問に対して業者側の一人が答えたまでに過ぎず、特に業者間で取引の金銭に関する申し合わせ等をしていない、などからすると「談合」とは言えないです。「公共事業などの競争入札をする前に競争するはずの同業者が事前に話し合い、発注業者と落札価格を決める。」これが「談合」の基本ですから、このような流れが無かったとすれば、「談合」とは言えないです。