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車の手続きに詳しい方m(._.)m

ディーラーで親がカーローンを組んだ場合、その車を私が今住んでいるところに持ってきて常に使用するのは可能ですか? 私は今隣の県に住んでいます。

みんなの回答

回答No.6

車庫証明が必要な車でそれをやったら通称”車庫飛ばし”という立派な 犯罪です。 詳しくは”車庫飛ばし”で検索すれば詳しく解説されたページがヒットします。 特に他県ナンバーだと目立ちますよ。 カーローンで支払い中の場合は車検証の車の所有者欄に書いてある 所有者に相談してください。

参考URL:
http://car-me.jp/articles/3074
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5123)
回答No.5

>ディーラーで親がカーローンを組んだ場合 と言う事は、自動車の所有者は「ローンを組んだ親」ですよね。 >その車を私が今住んでいるところに持ってきて常に使用するのは可能ですか? 可能ですよ。 別に、誰が所有している自動車でも「運転免許+車庫」があれば問題ありません。 質問者さまの場合。 「父親名義の自動車+父親居住地のナンバー付」を、質問者さまが常に使用するのですよね。 全く、問題ありません。 既に、ナンバーが付いているので「質問者さまが住んで居る地域の車庫証明は、不要」です。 また、毎年の自動車税の納付書も親宛・親の居住地に郵送されます。 何も気にしないで、自動車を使って下さい。 余談ですが・・・。 任意保険は「誰が運転していても、補償対象」になっていますよね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5245/13720)
回答No.4

単に使うだけという意味であれば保険の適用対象運転者にだけ注意すれば問題ありません。 もし名義を質問者さんに換えて乗りたいと言う事であればローンの返済が終わるまで名義変更ができませんので、ローンが終わるのを待つか一括返済をしてから手続をしましょう。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

大雑把に書くと、 あなたがその車の名義人であれば問題ない(車購入代は誰が出してもいい) が、車の名義が親、しかも自動車保険名義も親だったら、別居の親族(あなた)は使用出来ません。自動車保険の規約に反するのと、車庫証明も取得 出来ませんから。 詳細は省きますが、単にお金は親が出してくれてはいるが、 自動車の名義、保険の名義その他一切があなたのものなら基本的には 隣の県であろうとどこであろうと問題ないです。 しかし反対に車の名義一切が親なら、隣の県に持っていっての 常の使用は出来ません。ここで聞くよりも、ディーラーだとか 保険屋に聞けばちゃんと教えてくれますよ。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.2

別に車をどこで運用しようとも自由ですよ。 ただし登録の際ローン契約者が登録上の使用者になるので、車の使用者をあなた名義にすることはできません。 登録上のあくまでもあなたの親御さんですから登録地(ナンバー)も親御さんの住まわれている地域を管轄する陸運事務所のナンバーになります。 当然登録時に必要な車庫証明も親御さんの自宅、あるいは近所の駐車場でとる必要があります。 実家で車庫証明を取ったからといえども、あなたが駐車場を用意しなくてもいい。と言うわけではありませんが。 ちなみに任意保険はあなたがその車をメインで使うなら、あなた名義で契約した方が良いでしょう。 もしあなたの親御さん名義で契約すると、契約条件によってはあなたが事故を起こしたときに保険金が支払われないこともあります。 ローンを組んで購入した車の所有者はその車を販売したディーラーの名義になりますので、名義変更する際はローンの残債を一括返済して所有権解除の手続きを行わないといけません。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

親が何処のディーラーで車を買おうが、カーローンを組もうが、また、貴方がどこに住んでいようが、貴方が運転免許を持ち、その車に貴方が運転者として有効な保険が掛けてあれば、常に使用できるのではないですか。 ディーラーとしては、現金であれローンであれ、車の代金さえ支払ってもらえるのであれば、後はどうでもいいでしょう。

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