3人の別々の意思表示を一つの内容証明郵便で出せるか
前回の質問の関連です。
https://okwave.jp/qa/q10113730.html?f=mail_answernew#answers
1つの内容証明郵便の中に、A,B,Cの3人がそれぞれ「本人(意思表示する本人)」として連名で(手紙の1枚の右上部分に、互いに異なる住所と名前を上下に別々に記載して)、一人の相手方D宛てに、A,B,Cの3人それぞれの各意思表示a,b,c(互いに関連しているが違う内容の各意思表示a,b,c)を1枚の中に分けて記載した場合、相手方Dに対するA,B,Cの3人の各意思表示a,b,cは、それぞれ有効に成立するでしょうか?
【追記】私は、数年前、私が使っていたe内容証明郵便のアカウントで、一つの内容証明郵便(ワード)の中に私を含むA,B,Cの3人のそれぞれ「本人」としての各意思表示a,b,c(互いに関連しているが違う内容の各意思表示a,b,c)を1枚の中に分けて記載して、相手方Dに、配達証明を付けて送ったことがありました。
この1通の封筒の差出人は「私一人」、費用は内容証明郵便1通分として私のクレジットカードで決済しました。
このときは、裁判にはならずフェードアウトしたので、上記の私を含むA,B,Cの3人の各意思表示a,b,cがそれぞれ有効に成立したかどうかは検証できませんでしたが・・・。
私自身は、内容証明郵便で郵送した「1枚の紙」の上に、A,B,Cの3人のそれぞれ「本人」としての各意思表示a,b,cを表示する「3つの文書」が一緒に固定されていると考えて、A,B,Cの3人の各意思表示a,b,cはそれぞれ有効に成立したのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
なお、A,B,Cの3人がそれぞれ「本人」としてではなく、私(A)だけが「本人兼B,C代理人 A」として内容証明郵便を出す方法も可能だと思いますが、この方法はここでは質問の範囲外とします。
お礼
ご回答ありがとうございます。「興味ああるが、細かい内容を見てから考えたい」と言っているのですが、「契約することが前提になるので、まずそちらから契約する意思を示してほしい」とのことだったので、疑問に感じてしまったところでした。改めて先方には内容を見てから、と伝えたいと思います。