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このような契約の意思確認はありですか?

現在次のような契約の打診を受けています。 (1)ある会社(A)の建物の中にBという会社がテナントを出す。 (2)BはC(私)に運営を委託し、Cは売上の中からA・Bにある程度の金額を支払う。 この時のA・Bの契約はまだできたばかりということなので、C(私)向けの契約書はこれから作る、とのことでした。 ただ、Bの委託を受けるかどうか意思確認をしたいとのことで、契約の細かな内容もわからないのに契約の意思確認をする、というのがどうも腑に落ちません。 新規の契約をした会社がこのような委託をするときには、契約書の内容もわからないまま、契約締結の意思確認をする、という事はあることなのでしょうか?

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回答No.1

  「契約内容に同意できれば契約する意思があります」とすれば良いのではないですか  

zanbot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「興味ああるが、細かい内容を見てから考えたい」と言っているのですが、「契約することが前提になるので、まずそちらから契約する意思を示してほしい」とのことだったので、疑問に感じてしまったところでした。改めて先方には内容を見てから、と伝えたいと思います。

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