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業務委託について
お詳しいかた、回答お願いします。 ★本社が、ある業務内容をその関連会社に【業務委託】しています。 ⇒本社の人間が、関連会社の業務委託内容について指揮命令をしてはいけない、と聞かされているのですが、これは本当ですか?何かの法律で規定があるのでしょうか? ⇒本社の人間が、関連会社の業務委託内容について指揮命令をする場合、関連会社に異動すれば可能かと思われますが、そうですよね? ⇒本社の人間が、兼務(?)など本社に在籍したまま、業務委託内容について指揮命令をするのは、何かに抵触/違反するのでしょうか? 回答お願いします。
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⇒本社の人間が、関連会社の業務委託内容について指揮命令をしてはいけない、と聞かされているのですが、これは本当ですか?何かの法律で規定があるのでしょうか? そもそも指揮命令権と言うのは労働基準法に基づく労働契約によって発生する権利です。 一方、業務委託契約は民法第632条に基づく契約なので労働契約で無く、受託者は委託者から指定された結果を納品して契約履行となり、仕事の進め方自体は受託者の自由裁量でなければいない事になっています。 なので、委託先に対しては結果しか指示する事ができません。 ⇒本社の人間が、関連会社の業務委託内容について指揮命令をする場合、関連会社に異動すれば可能かと思われますが、そうですよね? 関連会社に異動した本社の人は、本社の人では無くなるので、本社の人が異動になった人に命令をすると違法になります。 異動になった人は、あくまでも関連会社の指揮命令に従う必要があります。 ⇒本社の人間が、兼務(?)など本社に在籍したまま、業務委託内容について指揮命令をするのは、何かに抵触/違反するのでしょうか? 両方の会社の取締役になるなどした場合、どちらの立場での指揮なのか曖昧になってしまいますが、本社側からの指示が無くあくまでも兼務している人の判断に基づく指示であれば違法性は無いでしょう。 ただ、その指示が本社の利益のための指示で、関連会社の利益に反するような内容だと背任になる可能性がありますね。
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- suiton
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業務に関して指揮命令ができるのは、自社の雇用関係にある従業員だけです(派遣も含む)。 雇用関係のない他社(関連会社を含む)従業員には、指揮命令はできません。業務委託の段階で内容などを詰めておき、業務の実施を一任することになります。
お礼
回答ありがとうございます。 助かります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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「委託」として契約しておき本社の人間が業務内容を作業する人に直接を指揮するのを「偽装請負」または「偽装派遣」と言われ労働者派遣法違反になります。 ただし、本社の人間が請負先の会社の業務責任者に業務内容を伝えるのは何ら問題ありません。
お礼
偽装請負・偽装派遣 聞いたことがあります。 もう少し詳しく知りたくなりました。
- cactus48
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指揮命令はしてはいけないと言うのは、業務委託を任せると言うのは委託 業者を信頼していると言う事なので、ある程度の指導はしますけど命令的 な事を言うのは委託している意味が無くなりますので、それで指揮命令は してはいけないと双方にて暗黙の了解が得られているからです。 これは法律で定められている訳ではなく、双方で取り決められています。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法律で定められたものではないのですね・・・ 何等かの縛りがあるのかと思いました。
お礼
背任・・・ なるほど、そうなんですね。。。 回答ありがとうございます。