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ふるさと納税の基本を教えて下さい

77才男子で厚生年金約260万です(80歳の妻は厚生年金122万)・ふるさと納税をすると、住民税が2000円(2016住民税15000円)ですむと聞きました 12月中にふるさと納税の自治体からの証明書をもらうらしいですが、そもそも基本が分かっていません コーチをお願いします

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回答No.1

>ふるさと納税をすると、住民税が2000円(2016住民税15000円)ですむと聞きました 「ふるさと納税」は「特定の自治体への寄付」ですから「ふるさと納税しただけ」では「寄付しただけ」なので、住民税が安くなったりはしません。 ・ワンストップ制度が使える場合(1年間の寄付先が5箇所以内の場合) サラリーマンなど、確定申告が不要な人が利用できる制度です。 ふるさと納税と同時に、寄付先に「ワンストップ特例申請書」を提出します。 申請書を提出してない場合は「ワンストップ制度が使えない場合」を参考にして下さい。 申請書を提出した場合、翌年分の住民税が減額されます。 自営業者や、不動産賃貸収入がある人など、元から確定申告が必要な人は、この制度を使っても意味は無いので、例年通りに確定申告して下さい。 ・ワンストップ制度が使えない場合(1年間の寄付先が5箇所を超える場合) 個人での「確定申告」を行ないます。寄付先の自治体から送付されてきた受領書(証明書)を、申告書類に添付して確定申告します。 確定申告をしなかった場合は「単に寄付を行なっただけ」になるので、住民税の還付は受けられません。 確定申告をきちんと行なった場合は、本年度分の住民税が還付されたり、翌年分の住民税が減額されたりします。 ワンストップ特例申請書の提出を怠った場合や、確定申告の際に受領書を添付しなかった場合や、確定申告そのものをしなかった場合は「ただ単に寄付を行なっただけ」になってしまうので、住民税は戻って来ません。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 教えて頂いたことを参考に、259万円の年金では、max14000円と知り、11/30付けでクレジットカード払いで送金しました 12/14ころ、申請書が送付されて、2017.1.10までに返送するそうです