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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットショップで予約した商品のキャンセルについて)

ネットショップで予約した商品のキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • ネットショップで予約した商品のキャンセル方法や条件について知りたい。
  • ハピネット・オンライン Yahoo!店で予約した商品のキャンセルが可能か不可能か知りたい。
  • 予約した商品がまだ発売されておらず、キャンセルしたい場合の対応についてアドバイスを求めたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.5

キャンセル可否の判斷をするのはそのショップの担当者ですのでここで訊いてもショップサイトにキャンセルできないと記載してあれば出来ると回答する人はいないでしょう。 ダメ元でショップに問い合わせるしかありません。 ショップに実害が無ければ応じてくれる可能性もあります。 私も過去に違うショップですがメールでキャンセルをお願いしたら応じてくれたことはありました。

その他の回答 (4)

noname#224719
noname#224719
回答No.4

>アドバイスをお願いします オンラインで予約または購入する際、 詳細は見るようにしています。 (不良品は別)こちらの都合でキャンセル可能か。 何日以内に連絡するかなど。 そちらの商品は最初から >お客様のご都合によるキャンセル・返品を 承ることが出来かねます。…」と書いてありました 記載の通りよろしくお願い致します。

noname#225485
noname#225485
回答No.3

相手に聞いてみるしかないでしょう。 それ以外誰もわからないことです。 逆に言えば店に聞けば一発で答えが得られますよ。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

状況によるのですが、そのお店で「返品に関する条件」が購入段階で明示されていたかが重要になります。 特定商取引法には 第15条の2 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年法律第九十五号)第二条第一項 に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。 という規定があります。これは「明示されていればキャンセルを受け付けなくてもよい」という規定です。 商品の購入(予約)段階で、発注は取消できないという規定を明記している(もしくは書いてあるページにリンクしている)ことが確認できれば注文のキャンセルはできません。 今回のお店では、カートに入れてその先の注文手続きを進める中に「お客様のご都合によるキャンセルは承っておりません。」とはっきり書かれているので、キャンセルはできません。(実際に確認しました) 入荷数量が決まっていて、すでに数量いっぱいまで予約を受けてしまっていたら、断った人に対して購入機会を失わせるだけではなく、店の販売機会を奪うことになります。 高い授業料だと思って、別のサイトで改めて購入するか、特典をあきらめるしかありません。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

ダメでしょう。

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