- 締切済み
兄弟間の贈与
30歳と28歳の兄弟間の話です。父親と兄名義のマンションで、現在兄だけが住んでいます。兄の結婚を機に兄が実家へ移る事になり、反対に実家にいた弟を兄名義のマンションに移り住んでもらう事にしました。購入価格800万円程度の中古マンションでした。この際このマンションの名義を弟にしたいのですが兄弟間でも 年間100万円以下は贈与税がかからないのでしょうか。 かからないのであれば、現在マンションの 名義は5/8が兄名義、3/8が父親名義なので、年間で父親から1/8、兄から1/8を贈与しても良いのでしょうか。そうなると弟は年間で200万円贈与を受ける事になるのでまずは兄だけからにして受け取る側も100万円以下にしたほうが良いのではとも考えています。ちなみにマンションの評価額を800万円としています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
贈与税がかからないのは、1年間にもらった総額で110万円までです。 贈与してくれた人が何人でも、総額から110万円を引いた残りに対して課税されます。 > まずは兄だけからにして受け取る側も100万円以下にしたほうが良いのでは その年に、100万円分ダケをもらったことにすれば、110万円以内なので贈与税はかからないのですが、 が、が、が、質問文の場合、「マンションを贈与する」「マンションをもらう」という1つの合意の履行を分割して、1年に100万円分ずつ(共有権を)贈与する形にする、というふうに読めてしまいます。 車を1台買って、12回払いにする というのと同じです。12回払いにしようと、24回ばらいにしようと、車の売買契約は1度だ、というのと同じです。 そういう場合、贈与の約束したその年にマンション全体(800万円)を贈与したものとして、贈与税が課税されます。ご注意ください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
贈与税は1年間に贈与を受けた総額から110万円を控除した金額に対して課税されます。複数の贈与を受けた場合でも、基礎控除額は年間に110万円です。