- ベストアンサー
借主でない場合に家賃計上
個人事業主をやっている者で主に自宅を仕事場にしています。 家賃を経費に計上したいと思っているのですが、家を借りているのは妻で、借上げ社宅です。 この場合、経費に計上できるのでしょうか? 例えば、10万円の家賃で、内、妻が給料を家賃として天引きされているのは8万円だとして、 オフィス用に使用している広さを考えると2万円くらいなのですが、可能でしょうか? その場合、どのように仕訳等すればよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・大家さん→奥さん→あなた の又貸しになりますよね。 それは税務とは関係ないのでまた別の話ですが。 文を読んでふと気になったので。 ・奥さん→あなた への賃室契約書を結ぶ(賃室契約書 雛形で検索) 面積等記入して、家賃は月2万円。 で経費の「地代家賃」等の名称の勘定科目で毎月2万円を 奥さんへ支払えばOKです。 振込みよりも、毎月現金で渡して 領収書をもらった方がよさそうです。 (最初に書いた理由から。) 但書は「事務所賃料平成28年O月分として」
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに最初の理由を全く気にならないといえばウソですが。。。 なるほど、やはりそうなんですね。ありがとうございます!