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ワンセグのみの場合のNHK受信料について
NHKの受信料について。 今一人暮らしをしていますが、テレビがありません。携帯はスマホですが、ワンセグはチャンネル設定をしても「受信できません」と出る為、見れていません。 つい先ほど、受信料の徴収に来ました。 ワンセグを持っているなら払うように言われ、玄関先で帰らなかったため渋々支払を… 口座振替もさせられました。 スマホを持っていると徴収されると聞いていたため、最初はiphoneですと嘘ついてしまいましたが、持ってくるように言われたので渋々打ち明けました。。。 でも、納得いきません。何も見てないのに払うなんて。 後から電話でつながらないことなど話し、解約を申し出ましたが意味もなく。 イヤホンをさせば受信設定できるといわれたのでしてみましたが、できず。 その旨を伝えると、携帯ショップからスマホを買ったときにイヤホンジャックがもらえてるはずだから、それでみれるんです、と。 スマホが入っていた箱を見てくださいと言われましたが、一年半前に購入したスマホの箱をとっているはずもなく、それにイヤホンジャックの説明を受けた記憶もありません。 それをつたえたのですが、「最初に嘘をつかれたので信用できません」と強く言われるだけで何も言えません。 機種はAUのURBANOです。 こんな状態でもあきらめて受信料は払わなければならないのでしょうか。腹立たしいです。
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- akauntook
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そう言う感じだと、丸め込まれて終わりですよ。 解約出来るか? じゃなくて解約するんです。 解約するのが当たり前で、契約したことがそもそも間違いだった。 相手の都合なんて関係ない。 自分、自分、自分! 我こそ正しい。それを認めない相手が証拠を出せ。 話しにならなければ、すぐに書面で内容を送り返答も書面で求めましょう。 契約している以上は、受信料の支払い義務がありますよ。 相手に言われたから… これが間違いのもと。 自分にもの申すなら、それ相応の根拠をもって責任ある書面でなければ受け入れられない。 契約でサインすることがどんなに重要か、良い勉強になったのではないかと思います。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
>つい先ほど、受信料の徴収に来ました。 それはおかしいです。 あなたは受信料を支払う前に、NHKと受信契約を結んでいなければ、受信料の徴収には来れません。 放送法第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 あなたはそもそも、 『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置』していないんじゃないですか? スマートフォンのイヤホンを差すことで、ワンセグ受信が出来るようになっていますけど、この場合ならイヤホンやそれにかわる物を差した時点で設置と言うことになると思います。 つまり、あなたは放送法による基準を満たしていないのに無理矢理に契約させられたことになりますね。 その契約は無効だと、NHKにクレームしたら良いです。 自宅に押し掛けてきたやつじゃなくてNHKにですよ。 >イヤホンをさせば受信設定できるといわれたのでしてみましたが、できず。 さしたら受信設備を設置したことになるだろ? NHKは人は騙して受信設備を設置させるのか? と、言わないと。 電話でのクレームで話にならないようなら、書面で送りましょ。 契約の要件を満たしていないことと、説明に不備があったため無効であると主張したら良いです。 そして振替で指定されている口座については、面倒なら残高を0にしてしまえば良いです。 下手に出たら負けです。 弱気なクレームなんか丸め込むマニュアルがNHKでは既に準備があります。 放送法第64条は、あなたが納得いかないと言っている、見たかどうかは関係ない法律です。 糞な法律ですけど、この法律のどこにも見たかどうかについては書いてない。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
家族割りの説明を受けましたか? ご実家が受信料支払をしていれば割り引きされる制度があります。 説明がなければクレームを入れてください。
補足
ありがとうございます。 昼に電話しました。 受信できない旨伝えましたが、場所が変われば映る場合もあるので、払うように言われました。 私が住んでいる地域の管轄のNHKから電話させますとのことで、NHKふれあいコール?との電話はおわりました。 スマホのアンテナを引き抜いてしまえば受信できないこと証明して解約できますか?