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風俗店の範囲(マッサージ ショップの場合)
一般に日本で言う『風俗店』とは『性風俗関連特殊営業』店 と定義されるそうですが、マッサージ ショップで、身体のマッサージの後、いわゆる手コキでのヌキをする店があります。 『当店は風俗店ではありません』と掲示しているのですが、風俗店としての届出をしなくて違法ではないのでしょうか? マッサージ嬢が全裸になるかどうか、トップレスだけならどうか、具体的にマッサージ店が風俗店に該当するようになる範囲ごをご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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性的サービス全般が許可営業が必要な店舗になります。風営法の2号営業(代表的な業態にファッションヘルス)にあたります。 マッサージそのものも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」という法律で免許制になっているため、厳密にいうと「マッサージを行うこと自体が違法」になるケースがあります。そのため、メンズエステ店と呼ばれる店では「マッサージ」を標榜していない(マッサージではないという言い訳が付く)わけです。 つまり、質問のようなサービスを提供しているのであれば、風俗店として届け出がされていなければいけません。違法営業です。 全裸になるかどうかが問題ではなく、性的接触をもって何らかのサービスを提供するのであればすべて「風俗店」になります。風営法ではビデオ個室やストリップは3号営業、ラブホテル(今はレジャーホテルとも)やレンタルルームは4号営業の許可が必要です。 全裸になったり性器に接触するならアウト、性的興奮をもたらす様な服装をするとグレー、ランジェリー姿やトップレスなどは黒に近いグレー。服装がオプションで選べるようになっていればアウト。 明確に「これしてたらダメ」と文章になっているわけではありませんが、常識的に考えて「性的サービスだよね」と言えるものはアウトと考えてください。
補足
改めてHPを見直すと、「リラクゼーションエステ」での「セラピスト」による「施術」と表記されていました。 しかし、服を着たままでも、男性客のペニスを素手で刺激すれば、「性的なサービス」に当たる可能性が高く、限りなく黒に近いグレー、という事になるのでしょうか?