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夫の稼いだお金 離婚

夫と離婚したいです。 夫婦で話し合いを重ね、離婚に合意は得られてます。しかしまだ踏みきれておりません。 理由として 1つは住むところです。実家は車で一時間半の所ですが、仕事に慣れてきて仲間とも信頼関係を築き特に今は多忙期なので今すぐに辞めることは出来ません。 2つ目です。こちらが今引っかかってる所ですが、夫がお金を返せと言っています。 ボーナスやら給付金等重なり100万近くを私が個人的に使いました。個人的に使ったと言っても服を買ったり、夫の姪っ子達のクリスマスプレゼントを買ったりです。勿論生活費としても使っています。夫からは出て行くならどのように返済するか証書を書くように言われておりますが、100万丸々返さなければいけませんか? 元々夫はお金にシビアで、自分自身では金遣いが荒いくせに、人に対しては奢りもしない人です。 もう同居生活にも疲れました。 預金は有りません。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.5

お小遣い制なら旦那さんの金遣いが荒さは無関係でしょうね。 で、3ヶ月で100万使ってしまうというのは、いくらなんでも使いすぎでしょう。 とはいえ資産は折半なので、返す義務があるのはMAXでも50万円です。それ以上は支払う必要はありません。また、お金の用途を詳細に書き出し、「これは通常の消費の範囲だ」などと一つ一つ説明していけば、旦那さんの同意が得られた分に関しては減らせます。 面倒ですが、それをやるだけで5万10万、もしかしたら20万30万と減らせる可能性もあります。ので、根気よく丁寧に話し合ってみてはいかがでしょうか。

0127xxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 臨時収入と言いますか、お金が入ったので使いました。その中には夫のみが稼いだお金ではないお金も有ります。 金遣いが荒いのでお小遣い制にしました。 冷静に夫と話し合いたいと思います。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

一般論でいえば、生活費以外に増えた資産は夫婦折半です。 また、一般論でいえば洋服や親族へのプレゼントは生活費と見なされます。 ただし「100万近くを私が個人的に」という点が気になります。期間もよくわかりませんし。もしも1年の話だとして、家賃以外の洋服代やプレゼント代も含めた生活費が1年の総計で100万程度というのならまぁ普通だと思います。 しかし、生活費の他に「服とクリスマスプレゼント」だけで100万を使い込んだという事なら明らかに常識の範囲を超えています。特にドレスとかブランド物のバッグとかアクセサリーなら、半額を返すのが妥当かもしれません。 一方で「自分自身では金遣いが荒い」とのことなので、旦那さんが通常の生活費を超える消費について請求できるかもしれません。 つまり、「あなたが」「旦那さんが」という問題ではなく、生活費・必要経費以外は2人の資産。2人の資産に勝手に手をつけたのならそれは勝手に使った方が返さなければならないということです。 「私が使った分を請求するなら私もあなたが勝手に使た分を請求する」とでも言ってみてはいかがでしょうか?ただ細かい計算も面倒ですし、どれを生活費として認めるか認めないかの話し合いも不毛ですので、プラマイゼロで決着させるのが穏便に済みよいのではないかと思います。 それで済まない場合、調停を検討してみてください。

0127xxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 期間としてはボーナスと給付金がいっぺんに入ったので3ヶ月です。夫に相談する事なく私が使いました。内訳は先程書いたように、洋服や日用品、姪っ子達のクリスマスプレゼントです。 服と言っても決して高価なブランド物ではありません。 結婚後は夫はお小遣い制なので毎月決まった額しか渡していません。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

2 夫承諾の上で妻にお金を渡した   なんて評価されるような気がします。   夫はお金にシビアなんだから、妻には渡さず   自分で管理すれば足りた。   夫に返済する必要もない・・・なんて思います。   違法とまでは、いえない。 1 ごめんなさい、これば分かりません。

0127xxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫は自分でお金の管理は出来ないから私に通帳を渡したと言っています。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

>個人的に使ったと言っても服を買ったり、夫の姪っ子達のクリスマスプレゼントを買ったり&生活費 まず、返却の必要はありません。 生活費に使ったのはもちろんですが、服を買った姿を見て旦那さんが喜んだり身だしなみを褒めたり・・・そういうことにつながったはずです。姪御さんへのプレゼントは言うまでもありません。 いくら旦那さんの稼ぎと言っても、それらは夫婦が生活するための原資であり、そのために使ったのですから、それは離婚時の財産の分割の話にはなりません。 旦那さんはそういう知識がないか、ケツの穴が小さいということになりそうです。

0127xxx
質問者

お礼

ありがとうございます。財産分与等調べれば調べる程よく分からなくなってきて(>_<) 夫には払わない!と言ってみます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

結婚後に手に入れた財産は「夫婦共同で築いた」とみなされますので、変換する必要はありません。その後の夫の仕事による収入(妻の収入も)同様で、単純計算で半分はあなたのものになります。但し、夫が遺産相続したものなどはあなたに関係ないので夫単独の財産になります。

0127xxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金のことに関してはもう一度話し合います。

0127xxx
質問者

補足

という事は、半分の50万を返せばいいですか?

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