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昭和に発行された本の復刻をする

昭和4年に発行された本がボロボロになり一部が欠如しています。良くできた本ですので復刻したいのですが法律にふれますか。発行した出版社は婦人倶楽部ですが、見つかりません。

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回答No.2

追加で。 念のためですが、数を増やすのではなく、自分の持っている本を修繕するだけなら、法には触れません。 ページを復元したり、装丁をし直したり、ベージを切り取ってワッペンを作ったりなどですね。販売もできます。(法に触れる内容の本でなければ) やっちゃいけないのは複製だけです。ただ、それも私的利用(自分しか見ない、使わない)ならできます。

その他の回答 (1)

回答No.1

出版社は関係ありません(たぶん)。 文字、絵を含めて、書いた人だけが関係します。本を丸ごと再現する場合、装丁者や組版をおこなった人も著作権を持ちます。 著作権は、著者名が明らかな場合、没後50年で消滅します。組織の場合、刊行後です。 昭和なら、著作権がまだ消えていない可能性が高いと思われます。ひとりひとりを追って確認するしかありません。 なお、文芸誌なら、著作権管理団体が2つしかありませんから、申請をしてみるのも手です。供託金を託すことで、法に触れずに再販できるかもしれません。

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