労働基準法の一部を改正する法律について
平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部を改正する法律について
平成21年5月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に
「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」という、文書が通達されて
いますが、この中の
第1 時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係)
3 特別条項付き協定で定める事項
「1」限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定め
(限度基準第3条第1項ただし書関係)
限度基準第3条第1項ただし書において、特別条項付き協定では、
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければなら
ないこととしたものであること。
則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、労使当事者
は時間外労働協定において、
(1)一日を超え三箇月以内の期間及び(2)一年間について延長時間
を定めなければならないこととされており、(1)及び(2)の期間の双方に
ついて特別条項付き協定を締結する場合には、
それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を
定めなければならないものであること。
「3」 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ
(限度基準第3条第3項関係)
限度基準第3条第3項において、労使当事者は、「1」により特別条項
付き協定において、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令
で定める率(二割五分)を超える率とするように努めなければならない
こととしたものであること。
上記文中の「1」
(1)及び(2)の期間の双方について特別条項付き協定を締結する場合
には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃
金率を定めなければならないものであること。
及び、 「3」
時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(二割五分)
を超える率とするように努めなければならないこととしたものである
こと。
これは、特別条項付き協定で定めた限度時間が60時間未満である時でも、
限度時間を超えた時間に関しては、60時間を超えた時と同様に五割以上の割増
賃金を支払わなければならないと言う事でしょうか?
お礼
ありがとうございました。