- 締切済み
契約証とは絶対のものなのですか?
私は海外留学がしたく一昨年知った斡旋会社を通して中国に留学中です。 その留学プログラムの中には米国留学(一年間)が含まれていてその米国プログラムは学生人数を確定した上で業務が進められ、いろいろな手続き(教師等)を早期から準備するために必要不可欠である。と、デポジット(予約金)として授業費の何割かを要求されました。その時の契約証には「どのような理由でもデポジットの返金はしません。」とゆう内容が書かれています。 そして今韓国にも私達と同じプログラムで留学をしている方が数人いますが彼らはまだ米国留学のデポジットは払っていません。私から支払われたデポジットはまだ米国大学のデポジットとして出されていないと思っています。 今、いろいろな事情で米国留学に参加しないようになるかもしれません。私はこのデポジットは契約証に書かれた内容の前に問題があると思っているのですが、デポジットは返金出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
消費者契約法によれば、デポジットを返還しない=キャンセル料=損害賠償にあたりますので、 「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額をこえるもの」 については無効になります。難しいですが、一般的な額より高いキャンセル料は無効です。 「一般的なキャンセル料っていくならのか?」というのが、非常に難しい問題ですが、このあたりを手がかりに交渉されてみてはいかがでしょうか。