• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:版権のない商品を扱うお店について)

版権のない商品を扱うお店について

このQ&Aのポイント
  • 日本版権のキャラクターなどが海外で無版権で売られているのは法律違反ではないのか?
  • 海外で版権取得しているのかと思いきや、実は堂々と無版権で販売されている商品も多い。
  • 海外での販売については国を跨いでいるためわかるが、なぜ日本での販売は取り締まられないのか?規制緩和の可能性も考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.1

海外で販売されている場合国によりますが、販売差し止め、提訴で効果を得るのは簡単ではありません。海賊版を作る様な国では意匠権、著作権がきっちり運営されていないことが多く、追求するとお金がかかる割に効果が出ないケースが多いです。中国などではオリジナルの意匠権が認められる前にコピー品の権利が認められてしまうことすらあり、そうなると逆提訴されるリスクまであります。また、意匠権の訴訟が地方のかなり低レベルな裁判所(日本で言うと家裁程度)で審理されるので、判決にブレがあり、違法業者の証拠にもならない証拠が採用されてしまうこともあります。 そう言う事情があるので、権利を守ろうとするとまずは日本や先進国のマーケットの税関で弾いてもらうことなのですが、税関に偽物の見分け方のマニュアルを渡した上で膨大な量の輸入品からはじいてもらうのはかなり困難です。次に、日本など先進国の店で販売差し止めを請求することなのですが、この手の商品オンラインやオークションで販売されることが多く、オンライン業者は直接関わっておらず、見つけたら販売差し止めを請求し、交渉の末やっと止めてもらうと言う手順になります。が、オンラインのルートは山のようにあり、流通ルートも簡単でないので犯人にたどり着いて処罰してもらうことが難しく、イタチごっこになってしまいます。 商標、デザイン、ブランドは重要な資産なので、放置するわけには行かず、かと言って時間とお金がかかるのでどこまで追求するか悩むところです。かなり腹立たしいです。

noname#211283
質問者

お礼

詳しい回答非常にうれしいです。ありがとうございます。 やはりかんたんな話ではないのですね。実情は想像していた以上に複雑なもののようで驚いてしまいました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>回答に売り逃げとありますが、販売中止に至った場合、売上の一部を取ることは無理なのでしょうか?  その回収のためにもまたしかるべき手段が必要なのですよ。差し止めと同時に損害賠償を勝ち取ったとしても、この時点ではまだ「賠償金を払いなさい」という命令だけ。逃げる気満々の相手が素直に払うはずがない。わざと会社をつぶして「もうその会社はないから関係ないね」って逃げたりする。  そういう不正な手段を再度訴えて名義が違っても責任者だから払いなさいみたいなことになっても、また逃げたりする。手間も時間もかかるし最終的に追い詰めるまでは費用は持ち出し。逃げ切られてしまえば丸々損害。メンツにかけても追い詰めるか販売差し止めというところで妥協するかは方針次第。

noname#211283
質問者

お礼

確かに事件にしても示談等にしてしまったらそこからは民事の話になってしまうので、相手が支払いに応じるかどうかはまた別ものですもんね。渋った場合は時間と費用が嵩む一方です。 申告して事件として成立させたなら、示談などに応じずにさっさと逮捕してもらうのが一番ですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

もうひとつの質問に対しても回答したものですが、版権は権利であって法律ではありません。 版権保持者がしかるべき行動を起こさなければなんでもアリなんです。 たとえばクレヨンしんちゃんを蝋筆小新とかいう名前で平気でコピー漫画を売っていた国がありました。 これはこのしんちゃんのプロダクションが正式に訴訟を起こし、発売停止に追い込みました。 これをやらないと、キティちゃんでもリカちゃんでもやりたい放題になります。 先方がもし、自分の版権にしたいから届けて審査をうけるということをしたら、キティちゃんなんかが認められるわけありません。 だから無版権はあたりまえです。 著作権は、書き終わった段階ですぐに発生しますから、それでも訴えようがありますが、商標の場合は届けなければ自分の権利はまだ発生しません。 にもかかわらず第三者がもし商標登録をされたら、自分がオリジナルであってもその第三者の権利になってしまいます。 これで戦々恐々としているのは地産の野菜や果物を輸出している業者です。 いつの間にか中国で「青森」が登録商標にされていたりするわけです。 そうすると、中国でりんごを売ろうと思って持っていったら、青森という名前の商標保持者に青森県人がお金を払わなければならないというバカなことが起こるのです。 だもんで、その商標登録は無効であるという国際裁判を立てたりしています。これはメタ法規になりますから大変なことです。 先に自分が権利を確保した上でないと訴訟はできません。 グレーゾーンでもなんでもありません。 先に成立させたものが権利を持ち、権利者が訴えなければ事件にならないということなんです。

noname#211283
質問者

補足

  版権は権利であって法律ではありません。 著作権法というものがあります。日本版権のキャラクターを他人が模範していることがわかり、権利者に申告され、それが認められたら事件になると思います。公式と見間違えるくらいのクオリティのものなんて十分グレーゾーンです。 実際に任天堂やジブリのキャラクターを模した商品が海外でたくさん売られていますが、そのキャラクターだとはっきりわかる以上日本の法律上でははっきりと著作権法を違反していると思います。 以前、ワンピースのフィギュアを模したものが海外で売られていましたが、これを輸入し販売した人が著作権法違反として逮捕されたこともありました。

回答No.2

販売・製造元を突き止め、しかるべき手段で販売中止に持ち込むまでの売り逃げで十分利益が確保できてしまうということです。また、公式ではないファンが描いたイラスト等を元にグッズを作ってしまったりもしているようです。

noname#211283
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答に売り逃げとありますが、販売中止に至った場合、売上の一部を取ることは無理なのでしょうか?

関連するQ&A