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弁護士の申し立て
先日、自宅が家宅捜索にあいました。 ダンナの職場が、違法の事をしているのではないかという事でまず捜索を受け、 証拠が見つからないので隠しているのではないかという事で 社員の自宅もとの事でした。 令状もあったんで、仕方なく受け入れましたが、 家宅捜索が終わったのが夜10時にもかかわらず そのままダンナは任意同行を求められ、同行したらば午前四時までかかりました。 その間、体調がイマイチよくないと訴え続けたにもかかわらず行われ、 悪化したので、弁護士を通して申し立てをすると職場から言われました。 弁護士さんは具体的に何をされるんでしょうか?
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任意同行とは文字通り「任意に同行することを許可し、取調べに応じる」もので、強制できるものではありません。 警察官が求める任意同行は警察官職務執行法2条の規定によるもので、法律的に任意同行の要請は認められます。 ただし、同法3条には本人の意に反して連行できないとの規定もありますので、これが「任意同行は拒否できる」根拠になります。 通常逮捕は逮捕状が必要(刑事訴訟法199条1項)ですから、身柄を拘束されて自由を失う=逮捕と同じ状態におかれる場合はこの刑事訴訟法に違反していないかが争点となります。 今回のケースでは、逮捕状がないにもかかわらず、任意同行によって身柄を移送したところまでは本人の同意があった(警察官職務執行法には問題がない)が、その後に体調不良等を訴えて任意の事情聴取を拒否したにもかかわらず、不当に身柄を拘束されていたことに対して異議を申し立てる(刑事訴訟法違反)、といったところでしょうか。
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- 15261526
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任意動向の妥当性に関して、当局に問い合わせて、弁護人活動の一旦とするだけです 異議申し立てといっても、本件に関して紛争を起こすこともないでしょうから、一種の威嚇にすぎません
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回答ありがとうございます。 威嚇ですか・・・向こうは、ほとんど恐喝でした。 もっとがっちりやり返したい気分ですが、仕方ありません。
- MuntiBBA001
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任意同行にもかかわらず、帰りたいといっている人に対して 帰らせずに拘束したことによる抗議じゃないですかね。 まぁ「ごめんなさい」と言わせる程度のものです。
お礼
回答ありがとうございます。 正直「謝られましても」というくらい頭に来てます。
お礼
回答ありがとうございます。 「もう一度お呼びするかもしれません」と言われていましたが、 取りあえず今のところ二度目はありません。 ダンナは完全に体調を崩し、一週間休みました。 診断書を添えて、さらに異議申し立てだそうです。 今回の一件を弁護士の先生がHPに書かれ全容がわかりました。 半年以上前から監査と称してたびたび職場に役人さんが来ていて、 どうしても潰すだけの証拠が見つからないので 今回100人体制で一斉家宅捜索だったそうです。 職場は二月頃まで、パソコンでやっていた事を 紙に替えたのだそうです。 私は聞いていないので、理由はよくわかりません。 で、そのパソコンのハードディスクを探しているんです。 そのバックアップとして、全部プリントアウトしたというのが こちらの主張なんですが (ものすごい量ですが、その為にダンナを雇ったんじゃないかという話です) 「そんな事はないだろう、ハードディスクなり残してあるだろう」と しつこかったんです。 ないものを探されるという、単なる嫌がらせとしか思えない話です。 しかも、「ドリルで破壊した」は早々にしゃべっているのにです。 ということで、嫌がらせのような家宅捜索は 我が家だけでなく、何人もなのでただの申し立てで終わらない かもしれませんが、全体から見れば、我が家はほんのちょっぴりの 被害のようで、お任せしておくしかないようです。