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どこまで権限あるの?
たまに店長やオーナーが常連のお客さんに、店の商品無料であげているのですが(中華まんひとつ多めに入れてあげたり)これっていいんですか? 一応フランチャイズのコンビニですし…そこまで権限あるのですか? 勝手に店の商品自分のものにしているようなものなのでは? 横領ないし窃盗では? 店の資本と自分の懐は別でしょ?
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オーナーであれば問題ない。 店長は裁量権を与えられていれば問題ない。 店の商品を自分で食えば自家消費なのでオーナーでも店に金を支払わなければ ならないが https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6317.htm 客に対するおまけや増量は営業行為のなかの販売促進をねらった 景品やサービスとして消費されるものなので 横領にも窃盗にもならない。 簿外になるのでレジは広告宣伝費等で打った方がいいと思いますが。
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- Heavypunch
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店長やオーナーが音でポケットマネーで支払っているなら問題ありません。 それからフランチャイズというのは支店ではなく独立採算ですから、経営者である店長やオーナーの裁量で商品をサービスしても横領でも窃盗でもありません。
- moha91
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質問者様が「店長」「オーナー」とされている方が、その店の単一の経営者であるのであれば、その店の資産をどう処理するかは経営者の算段を以て決定することに何らの問題もありません。また、その商品の持ち主は経営者自身であることから、経営者がその資産を資産価値に見合わない処理をしたとしても損害を受けるのは経営者以外にはいないため、刑事的触法行為にも相当しません。 よって、無料で差し上げたりする行為は法的に一切問題になることはありません。 ただしその店舗の経営が、複数の株主による取締役会によって行われている場合、たとえ「オーナー」とされる人物であっても、「多額」の欠損が出ると考えられる行為は背任行為に当たる可能性が有ります。「多額」の範囲は取締役会によって判断される部分ですので、どこまで、いくらまで、が背任行為とされるかは言及できませんが、取締役会でこのような行為が正当化されていないのであれば十分に問題であると考えられるでしょう。背任行為であると取締役会で決議された場合は、取締役会の決定に従って処分されることになりましょうが、その決定方法も別に決まりがあるわけでは無く、二度とやらないように、という注意程度かもしれません。 また「店長」と一般的に言われる人の中には、経営者では無く雇われの従業員である可能性も十分にあると思われます。 この場合は、自己の責任の範疇において欠損が出る行為についてはどこまで行って良いかという社内規定が有るでしょうから、その範囲以上のことをした場合は規則違反という事になります。通常、無料で商品を無断であげる、と言う行為を正当化することはほとんどないと思われますので、規定違反で懲戒の対象になったり、あるいは経営者側から損害賠償請求を起こされる可能性も十分にあるでしょう。
店長は知らんけど、オーナーはコンビニチェーンと言う看板料を支払って開業をしている身なので、 馴染のお客さんには小万家としてあげたりします。 私は実際に貰った事はないけど、130円の中華饅頭を120円にまけてくれたりもします。 ただ20円の不足金が出るので、オーナーが不足金に自払いをしているかもですが。 店長がオーナーの真似をしたら即刻首になるのかな、オーナーに聞いてみよう。