• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント物件の補償について)

テナント物件の補償について

このQ&Aのポイント
  • テナント物件の補償について不動産会社と店舗側の負担について調査しました。
  • 不動産会社が主張する通り、店舗側が全額負担する可能性が高いです。
  • 契約書に特定の補償負担に関する明記がない場合、借主負担か貸主負担かは条件や交渉によって決まります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

契約書に書かれていなければ民法606条1項に従うことになると思われます。 第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ダクトも借りたものであれば、ダクトの使用に必要な修繕をする義務を、賃貸人が負っていることになります。 不動産会社は一応家主には伝えてみると中途半端な言い方をしていますが、法律や契約は、どちらかの負担かを明確にするためのものなので、基本的に言ってダメだったら借主が負担などということにはなりません。不動産屋が中途半端な言い方をしている時点で、文章からは不動産屋が契約も法律も理解していないか、借主に負担させて貸主にいい顔をしたいのかのいずれかではないかと不信感を抱きました。 大抵は契約に書いてあるのですが、、、

関連するQ&A