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青色申告の控除額について

こんにちは。 青色申告をしているものです。 55万と45万のふたつの控除額があるようですが 55万の控除を求めるために必要な帳簿がわかりません。 ご指導よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>提出する帳簿に、貸借対照表と損益計算書のふたつがあれば >正規の簿記(複式簿記)となるのでしょうか? 必ずしも、そうとは限りません。 #1で掲げられているサイトの中に、こういう記述があります。 「簡易な簿記の方法により記帳している人であっても、確定申告期限内に、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付する場合には認められます。」 これは、簡易帳簿によっている者でも貸借対照表を添付すれば45万円の控除が認められる、という事で、必ずしも正規の簿記の原則によっていなくても、貸借対照表の添付がありうる訳ですので、貸借対照表を添付しているからといって、必ずしも正規の簿記の原則によっているとは限りません。 参考までに、同サイトにありますが、平成17年分からは、正規の簿記の原則により記帳している者は65万円控除できるようになりますが、簡易の簿記の方法により記帳している者については、たとえ貸借対照表の添付があったとしても10万円しか控除できないこととなります。

norton33
質問者

お礼

kamehenさん、返信遅くなり申しわけありませんでした。 やはりPCで会計ソフトに入力していくのが一番の ようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

#1の方が掲げられているサイトをご覧になればわかりますが、簡易帳簿による場合は45万円、正規の簿記の原則により記帳している場合は55万円が控除されます。 正規の簿記の原則とは、一般に複式簿記のことをいい、全ての取引について仕訳をして、それをもとに試算表や総勘定元帳等を記帳するもので、内容については、下記サイトにうまくまとめられていますので、参考にされて下さい。 ですから、会計ソフトを使って、全ての仕訳について入力して、各種帳票を出力していれば、これに該当するものと言えます。

参考URL:
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20031027.html
norton33
質問者

補足

kamehenさん、ご解答有難うございます。 提出する帳簿に、貸借対照表と損益計算書のふたつがあれば 正規の簿記(複式簿記)となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

回答No.1

下記のサイトが参考になるかと。。ご覧下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
norton33
質問者

お礼

Tsukasa0215さん、ご解答有難うございます。 参考にさせていただきます。

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