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別居・離婚調停中の夫の荷物

こんにちは。 現在、離婚調停中の者です。 8月末に夫が私物を残して出て行きました。 別居前は私の実家で同居しており、私の両親に借金もあります。 実家に残された夫の私物を合法的に廃棄処分することはできるのでしょうか? 先日、何月何日までに借金を全額返済しない場合、法的手続きを取ると共に此方で私物を廃棄処分する旨の勧告書を夫と親しい親戚宅へ送りましたが、この文面通り、期日までに借金返済がない場合私が荷物を勝手に処分しても大丈夫でしょうか?違法処分となってしまいますか? もうかれこれ7ヶ月以上放置されており、所在を尋ねても返答が無く、調停にも出席しないので話し合いもできない状況です。 どうか知恵をお貸しください。 宜しくお願いします。

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  • smi2270
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回答No.2

個人の所有物ですので 勝手に処分すると 損害賠償請求される恐れがありますので 調停員に相談してみてはどうでしょうか? 法的根拠の元 動かれたほうが安心ですよ。

その他の回答 (7)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

●8月末に夫が私物を残して出て行きました。 別居前は私の実家で同居しており、私の両親に借金もあります。 実家に残された夫の私物を合法的に廃棄処分することはできるのでしょうか?  ↑「私物」とお書きになっていますので一般的な意味の私物だと判断すると、あなたが処分しても何ら問題ありません。民法では日常の家事に関して債務の連帯責任の既定があります。ご質問のケースは、ご主人名義の不動産でも特別な債権でもなさそうです。そして、ご主人が放棄して出ている状態ですので処分されても問題ありません。 日常家事の範囲になる私物は、夫婦はお互いに権利義務を負っていますのであなたがご主人の私物を処理されても何ら問題ありません。更に、ご主人に連絡をされた上での対応なら何も文句を言えません。ご主人名義の不動産などを所在不明のご主人に代わって処分する場合は、裁判所に「不在者財産管理人選任」の申し立てをして、選任された財産管理人が家庭裁判所の許可を得た上で、不動産を処分できます。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.7

着払いで送っても受け取り拒否されれば、それまです。 焦りは禁物。 感情に走らず、調停員に相談する等、 法的根拠に基づき処置しましょう。

回答No.6

追記の追記。 もし、どうしても「旦那の実家に着払いで送りつける」って場合は「依頼人(荷主)」と「送付先(宛先)」を、どっちも「旦那の実家」にして送る事。そうすりゃ、受け取り拒否は出来なくなる。

回答No.5

追記。 「旦那の実家に着払いで送る」は、止めておいた方が良い。受け取り拒否されて荷物が戻ってきて、運送会社から往復の運賃を請求されるのがオチ。 トラブルが増えるだけだから、そういう事はしない方が身の為。

回答No.4

>実家に残された夫の私物を合法的に廃棄処分することはできるのでしょうか? 出来ません。 貴方には「管理責任」があります。 管理責任を放棄して使えない状態にしてしまったり、勝手に処分してしまったり、うっかり壊してしまうと、損害を賠償する責任を負います。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

貸したお金は、ちゃんと返してもらうことです。 そして荷物ですが、旦那の方の実家に送ればと思いますよ。着払いで。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

相手が同意していないものであれば勝手に捨てることはできませんよ。 それなら、夫の実家などに送ってしまえばイイのではありませんか。 着払いにすれば貴女が費用を支払うこともないですからね。