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休業手当

試用期間3ヶ月後に正社員になるはずでした。日給月給が実際は日給のように支払われていると耳にしたので、正社員になる前に就業規則を見せて欲しいと言ったら、社員でも無い人には見せない!と言われてしまいました。 そして、試用期間2ヶ月いっぱいで会社に来なくていい!でも残り1ヶ月はお給料の6割支払います。と試用期間満了日の1ヶ月前に言われました。僕的には、最後まで居たいのですが、残りの1ヶ月は出勤することは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

試用期間中は何時でもクビに出来るんです。つまり本採用とは違い 本当に仕事が出来るのか、社内規則が守れるのかを見るための期間 ですから、3ヶ月と決められても2ヶ月でクビになっても違反では ありません。 ただ良心的な会社と言えますね。2ヶ月でクビにして、残り1ヶ月 分の給料は6割だけど支払うって会社は少ないですよ。 2ヶ月目でクビを申しわたされましたから、残り1ヶ月は働く事は 出来ません。無理に出社しても無駄です。給料は出ませんから。 ちなみに日給月給とは1日毎に給料が支払われる訳ではありません。 全て会社が定めた月末や月初めに支払われます。 日給月給と言う言い方はありません。これは勝手に会社が使ってい るだけです。正確には日給で月払いと言うのが正しいようです。 就業規則は正社員として勤務する場合に適応されます。つまり試用 期間中の者は正社員ではないため、就業規則は見せて貰えません。 試用期間終了前日に呼び出され、そこで本採用するか本採用しない か告げられます。本採用となった場合は給料や保険などの交渉をし、 就業規則を読んで貰い、従うなら署名捺印をします。

  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.2

ブラック企業ですね。 そんな会社に入社しなくて幸いでした。 就業規則は実は無かったり、労基署に届け出てなかったり、正社員にも見せてなかったりも考えられます。 そういった事に気がついたあなたのような人に入社されると、現在の社員もだませなくなるので、不都合で排除しようとしたのだと推測できますが、いかがでしょうか? 日給月給とは実質日給みたいなものですから、今時はこれでは正社員とは言えません。

noname#205528
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、おかしな会社ですよね…会社の定めた休み(夏季休暇や年末年始など)も私用で休んだ時同様に控除されているようです。 面接時にとても感じのいい社長さんと思いましたが、私、見る目がなかったです。 気持切り替えて就職活動始めます!

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

労働基準監督署に相談したほうがよいと思います。 まず雇用関係がある場合は試用期間中であろうと無かろうと就業規則は周知させる義務が会社にあります。社員でないからというのは理由になりません。 判例では懲戒解雇になqったものが就業規則を見せられなかったという理由で解雇が無効という例もあります。就業規則の周知は最低限の会社の義務です。 試用期間中でも賃金をもらって言う以上は社員相当の身分です。 そもそも試用期間といっても自由に解雇ができるのではありません。 その期間中に適当な指導をしてそれでも満足に仕事ができないというような場合に初めて解雇ができるかもしれないということです。 また解雇の場合には1月分の解雇予告手当が必要ですが、それは6割ということはないでしょう。 6割というのはたぶん会社都合で休業させる場合の会社が払うべき給料のいみでしょうが、解雇予告手当は10割であるべきです。 ということでその会社はいくつも基準法に反しています。監督署に事実を整理して訴えましょう。

noname#205528
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇は1ヶ月前までに予告していれば、解雇予告手当を支払わなくていいようなので、1ヶ月休業させ、6割支払おうとしているんだと思います。 休業して、と告げられた場合従わなくてはならないのでしょうか? ご存知でしょうか? 出来れば今月までは出勤して、お給料を貰いたいのですが…

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