- ベストアンサー
個人事業主の借入および株式投資
個人事業主が事業や納税の資金調達で多額の借入をした場合、利息はもちろん経費扱いできるとのことですが、支払いや返済等に充てる資金を株式投資で資金調達する場合に借入をすると、これは経費にならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業経費にはなりません。 株式譲渡の際の経費です。 譲渡価格ー取得費ー借入金利子=譲渡所得 株価が下がり、借金だけ残った場合でも、譲渡所得や配当からしか控除できません(要するに株の取引だけ)。
その他の回答 (1)
- yasuraka03
- ベストアンサー率39% (52/133)
回答No.1
株式投資の損失を確定申告で使うことは出来ますが、投資自体は経費で落とせないと思います。 損失でも、ルートによる損失は落とせないとか色々有りますよね? 税理士さんはつけておられないのですか? 税務署に直接電話で問い合わせても、とても丁寧に教えてくれますよ。 勿論無料です。
質問者
お礼
やはりそうなんですね。 ありがとうございました♪
お礼
やはりそうなんですね。 ありがとうございました♪