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障害年金について

障害年金は申請が通り認定されれば病気が治るまでもらい続けられるのですか? また「働いていてももらえる」や「病気が治ってももらえる」との説明文もあり意味が分かりません… 障害年金をもらいながら雇用保険をもらうこともできるということですか?

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回答No.1

>障害年金は申請が通り認定されれば病気が治るまでもらい続けられるのですか? 障害年金は一度認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。 「障害状態である限り」ですから「障害状態であるかどうか?」が定期的に確認されます。 障害者は定期的に「障害状態確認届」を提出して「障害状態が続いています」と届け出しないといけないのです。 障害が重くなってしまった場合は、障害者は、年金額を増やす「額改定請求」が出来ます。 同様に、年金機構も、障害が軽くなったと言うのを理由に、更新時には支給停止をする事が出来ます。 >また「働いていてももらえる」や 障害認定基準に就労できる場合は支給しない、という制限はありません。 そんな事をしたら、障害者が働く意欲を失くしてしまいます。 なので「障害状態が続いている」のであれば「働いていても障害年金は貰える」のです。 >「病気が治ってももらえる」との説明文もあり意味が分かりません… 「病気が治った」としても「障害が消える」とは限りません。 例えば「糖尿病が原因で両目の視力を失った」とします。 両目の視力の和が一定以下であれば「障害者1級」になります。 治療の効果があって、糖尿病が治ったとします。 「糖尿病が治ったからと言って、視力が回復する訳ではない」ので「病気が完治しても、障害状態のまま」です。目が見えない状態は、糖尿病が治っても治りません。 「病気が治っても、障害状態が続いているなら、障害者のまま」です。 逆に「病気が治ってないけど、障害が軽くなってしまったら、障害年金を停止されてしまう」と言う事があります。 つまり「病気は病気。障害は障害」って事で「障害状態かどうか?」と「病気の状態かどうか?」は、一致しないのです。 なので、場合によっては「病気が治ってももらえる」のです。 >障害年金をもらいながら雇用保険をもらうこともできるということですか? 障害年金と雇用保険は、何の関係もありませんから、両方をもらう資格があれば、両方を受け取れます。

noname#208859
質問者

お礼

「支給停止」ということは支給停止になってもまた症状が悪くなればまた支給されるようになるということですか? その際はまた何か書類を提出しなければならないのですか? 雇用保険は「健康でいつでも働ける状態にあること」となっているのですが症状が軽くなって雇用保険をもらいながら就活をしたら支給停止になったとしてもまた症状が悪くなり就活できなくなれば支給再開されるのでしょうか?

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