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卑幼私輙用財条とはなんですか?
中国法史で出てくる卑幼私輙用財条はどういう意味でしょうか?
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- chofucats
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すぐにと有ったので、私も気になって見ていましたが回答がないので、知りたい一心で調べてみました。本当の意味は解かりませんが、 1:卑幼 とは 家長、親族の長、目上 に対する それに従う下位の者(子供や親族の中で目下になるものを意味するとあります。) 2:私輙用財は 財産を私的に安易に勝手に使う と言う意味の様です。 3:中国の古代に 賊盗律(ぞくとうりつ)と言うものが有ったようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%8A%E7%9B%97%E5%BE%8B 4:どうもこの当たりに、刑法に関しての条例が有り。その条例を指す様です。 5:大略の意味 自信ありませんが 「族長や家長の財産を”卑幼”その族長や家長の支配下にある目下が勝手に使いこんだりする場合の条項」 と言う意味ではないかと思います。 法律の条項で、多分この条項の後に、刑罰に対する記述があったものと思われます。 6:今では法の前に平等ですが、古代では 極端に言えば、家長の財産を息子が勝手に使えば、殺しても罪にならないと言う、族長、家長の地位が大きく保証されていたようです。 7:日本の 養老律令/賊盗律に影響与えたものではないでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81%E5%BE%8B%E4%BB%A4 8:中国のネットで維基文庫,自由的圖書館 と言うのが有りhttp://zh.wikisource.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81%E5%BE%8B%E4%BB%A4/%E8%B3%8A%E7%9B%9C%E5%BE%8B の下の方に次のような文が有ります 凡同居卑幼。将人盗己家財物者。以私輙用財物論。加二等。謂。共居子孫弟姪之類。将外人共盗己家財物者。案戸 ーーー婚律。「同居卑幼」。「私輙用財者。」五端笞十。五端加一等。(罪止杖一百)。他人減常盗罪一等。謂。卑幼将人盗物雖多。罪止徒一年半。他人減常盗罪一等。其於首従。自依常例。若有殺傷 で一族の目下ものが勝手な族長の財産処理等について刑罰を決めています。ただ、どんな刑かわかりません。罪止杖一百等はむち打ち100回見たいですが? これが正しい解釈かどうかわかりませんが、多少参考になるかと思います。勉強になりました。
お礼
詳しく調べていただきまことにありがとうございます こちらこそとても勉強になりました