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119通報人と搬送人の責任義務はどう違ってくるのか
危篤状態に陥った身寄りのない人を119通報して救急車を呼んだ場合、通報人は何らかの義務を負うのでしょうか。 また119通報しないで自ら近くの病院に搬送した場合、搬送人は何らかの義務を負うのでしょうか。 この場合、搬送人は同時に付添人とみなされるのでしょうか。 119通報した通報人と自ら搬送した搬送人は、そのあと責任義務として法的にどのような違いが生じますか。
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"危篤状態に陥った身寄りのない人を119通報して救急車を呼んだ場合、 通報人は何らかの義務を負うのでしょうか。" ↑ 法的義務は負いません。 ただ、事実上色々事情を聞かれることが あるかもしれません。 ”自ら近くの病院に搬送した場合、搬送人は何らかの義務を負うのでしょうか。” ↑ この場合は、法的には「事務管理」が成立 しますので、一定範囲で義務を負う場合が ないではありません。 ただ、病院に搬送したのであれば、通常はそれ以上の 義務は発生しません。 ”搬送人は同時に付添人とみなされるのでしょうか” ↑ そういうことはありません。 通常は、病院に搬送すれば、それで十分です。 (事務管理) 民法第697条 1.義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、 その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、 その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2.管理者は、本人の意思を知っているとき、 又はこれを推知することができるときは、 その意思に従って事務管理をしなければならない。 (緊急事務管理) 第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために 事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、 これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 (管理者の通知義務) 第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に 通知しなければならない。 ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (管理者による事務管理の継続) 第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることが できるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。 ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、 又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
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- mrst48
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携帯電話を携行していない 周囲に公衆電話がない 周囲に誰もいない、と言う状況で、 119番通報が出来ない時もある。 滅多にありませんが。 面識のない方についての 119番通報に義務なんかありません。 義務があれば、前もって身寄りのない方々を 認識しておく必要が出てくるかと。 そんなことはムリです。 119番通報した場合 その時の状況を救急隊員や 駆けつけた警察官がいれば 双方に事情を聞かれるかと。 身寄りのない方が事件に巻き込まれ 危篤になったのか、病気なのか・・・。
- trajaa
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義務無し 逆に放置すれば、法的な責任を問われる可能性もある
お礼
ありがとうがざいました。