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限定品と謳い販売した後に通常生産販売にする件
例のスイカの件ですが、 あまり、聞かない展開なので気になりました。 そもそも 商品を限定品と謳い販売した後に、 直ぐに同じ価格で通常の生産販売にすることに問題は無いのでしょうか? 計画的なものでなく、理由(事情)があればいいのでしょうか? その時は、限定販売だったのは確かなのでOK? 特に問題は無く、信用を失うとかその程度の話でしょうか? 版画なんかは限定枚数でも、番号を付けたりしますよね。
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- eroero4649
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もちろん理屈を述べ立ててJRを相手に裁判に出ることも可能だとは思います。ただ、そうなると「限定品であることに価値がある」ことの根拠が「転売によって利益が得られるから」にならざるを得なくなると思います。 もし「限定品だと思ったら通常品になったことが精神的ショック」で損害賠償が認められるなら、「美人だと思ったら化粧を落としたらそうじゃなくて精神的ショック」も損害賠償の対象になると思います・笑。精神的にショックだったとしても、それによって具体的にどんな損害が出たのか、が損害賠償請求裁判のキモですからね。 そうすると、おそらくSuicaは「転売・譲渡は禁止」になっているでしょうから、「転売により得られたはずの利益がフイになった」は裁判では却下されるでしょうね。確かカードは貸与扱いだからそれなら転売はもってのほかです。 私は、今回の判断は一番現実的な判断だと思います。転売でひと儲けしてやろうと考えた連中は腹を立ててるでしょうけどね。 もしデザインを一部でも変えてしまったら、「これはあの大騒動になった発売中止バージョン」とどのみちプレミアムがついてしまいます。「プレミアムをつかせないこと」が目的ですからね。 しかしJR東日本もやっぱり鉄道屋さんで口が下手だなと思うのは、「限定品です。枚数限定品から、1年間しか売らない限定品にします。限定品であることに変わりはない」といわないことですね・笑。 まあグレーな商売はどこにでもあります。新宿の某所に、「開店以来閉店セールの店」ってのがありますよ。店の前を通るといつもマイクを手にした販売員さんが「長年のご愛顧ありがとうございました。当店は完全閉店のため在庫一掃セールを行っております」とセールスしています。場所をちょこちょこ変えながらもう10年以上それやってます。なにしろいつも同じ声の人なので・笑。 かくいう私自身も、昔ある会社で販売員をやっていたとき、在庫余りの型落ち品を「数量限定品」と銘打って売ってました。まあもう型落ちして作ってないんだから「数量限定」であることに間違いはない。
- t_ohta
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> それとも、転売の流通が盛んになる前に、直ぐ再販した方が良いのか。。 JRとしては貸与品で不当利益を得るものを見過ごす訳にはいかないと言う所でしょうかね。 元々高価でプレミアム性の高いモノならいざしらず、カードを集めて楽しんでいる子供達までオークションでの高額取引に巻き込むような事になったら、それはそれで非難の対象になりそうですしね。
補足
ありがとうございます。 それは私の思いつきだったんですが。 でも、JRの限定の品だと、スポーツ選手やアイドルの限定品の扱いとは違って、 モラルのあるやり方をしないと厳しい目で見られるかも。と思います。
- t_ohta
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> 販売後もカード自体の所有権はJRなのでしょうか? スイカの規約、カードの裏面にカードの所有権はJR東日本に帰属する事が明記されており、カードを返却すると保証金を返してくれる制度になっています。 なので、厳密にはカードを購入している訳ではありません。(所有権が移るのは専用台紙くらいかな) また、当初は数量限定で販売し人気が出たので追加生産、通常販売に移った商品なんていくらでもあるでしょう。 菓子などで特殊なフレーバーの商品を限定販売したら人気が出たので定番になったなんてのはよくある話です。 勿論、シリアル番号を付与してプレミアム性を売りにした商品なのに同じシリアル番号の製品がたくさん世の中に出回っていたなんて事になれば詐欺的な要素がありますが、今回はシリアル番号が付与されている訳ではありませんし、販売数は当初限定数量としていましたが生産数まで限定とは謳っていません。(販売用とは別に関係者に配る分が用意されている事はよくあるので、生産数は元々未知数です)
補足
ありがとうございます。 突き詰めれば「非は無い」しかも「混乱を避けるため」とすれば正当性は立つでしょうけど、 円くは治まらないでしょうね。 かと言って、どういう方法がベストかというと私も解りませんが。 もう少し期間を置いても良いような気がしますが、、 それとも、転売の流通が盛んになる前に、直ぐ再販した方が良いのか。。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”商品を限定品と謳い販売した後に、 直ぐに同じ価格で通常の生産販売にすることに問題は無いのでしょうか?” ↑ 問題ありますよ。 限定品だから購入した、という人も多いでしょう。 そういう人たちにとっては大問題です。 限定品じゃなければ買わなかった、という ことになりますので、詐欺は無理としても 錯誤無効などの法的構成が考えられます。 不手際があった、ということになれば損害賠償も 視野に入るでしょう。
補足
ありがとうございます。 限定品だから買いに行ったという人はいるでしょうね。 私のイメージでは、相当期間置いてから再販するとか、デザインを少し変えるとか? 買えた人に比べて、買えなかった人が多すぎるため、このようにしたんですかね。 でも、スイカに限らず 「みなさーん!限定販売ですよー!(^O^)」と言った翌週に 「やっぱりみんなに売っちゃいまーす!(^O^)」なんて、なんかペテン通り越して、もう面白いですね。 常識を覆すというか。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
そもそもスイカのカード本体は販売されたモノではなく、JR東日本から貸与されているだけです。 券面のデザインが限定品であろうと、所詮はJR東日本の所有物ですから問題無いんじゃないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 参考になりました。販売後もカード自体の所有権はJRなのでしょうか? そのように所有権が移らないものだから問題はないということでしょうか。
補足
ありがとうございます。 裁判まで行かなくても、非難の声に応えなきゃならなくなるとか、返金要求に対応すべしとの指導が入る可能性はどうなのかなあと思います。 この件を祭りの屋台や、国策で特定の国へ限定輸出する貿易の話までつなげ、 あるいは、古代文明や人智の及ばない壮大な宇宙の知的生命体にまで広げて、 グレーはある。いつの時代でも宇宙の果てにでもありうるだろうとつなげて、 パワー論破するのも可能っちゃ可能でしょう。 そこまで付いていけるか自信はありません。 私の疑問が一人歩きしてしまった感もあり。