- ベストアンサー
入院時の保証人ってどこまで保証しなければならない?
親の入院の保証人になることになりました。 同居人はなれないそうなので別居している私が頼まれました。 入院費用を踏み倒した場合の支払とか、死亡時の引き取りとか は保証人に債務がきてもしょうがないかと思いましたが、 入院中他人に怪我させたとか、機械を壊したりとか の賠償責任もこちらにくるのでしょうか? また、入院は3か月ですが、親は入退院を繰り返しているため また1年後とかに入院した場合は、最初の入院時に保証人になったからといって 以降の入院時も自動で保証人になるとかはないでしょうか? 質問ばかりですみませんm(__)m お詳しい方、教えてください!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入院費用支払いの保証人ですね。再入院の場合に自動的に保証人になることはありません。 他人に怪我させた場合、基本的には管理していなかった病院の責任でしょうね。病状と関係なく故意でやった場合は本人の責任です。賠償責任が親族にかかる可能性はありますが、これは保証人かどうかとは別の話です。
その他の回答 (1)
- yuyuyunn
- ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.1
こんばんは まずは入院を繰り返した時の 保証人ですが 同じ病院同じ病棟でも 同じように書類を書かせますので その都度保証人に書いてもらう事になります 保証人のほかにご家族の方のサインがありますよね なので何かあればまずはその家族に 家族で間に合わない場合は 保証人に行くことになると思います
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。保証人はその都度書くことになるのですね!その点は安心しました。ありがとうございますm(__)m
お礼
賠償責任は保証人になるのと関係ないのですね。ありがとうございますm(__)m