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使用期限切れてた
11月7日に某コンビニで コンタクトの洗浄液を購入。 帰宅してすぐに使用し コンタクト装着したら目がひどく痛み充血。 洗浄液を見たら使用期限が 1ヶ月前に切れてるものでした。 コンビニに引きかえして 言ってみたものの 謝罪しながらも診察して診断書を持ってくるように言われました。 翌日、眼科にいってみたら 薬剤性角膜びらんと診断されました。 恥ずかしい話ですが仕事は夜職でして 角膜びらんでコンタクト禁止、化粧も禁止。 出勤できず、送迎だけでもと思ったけど 光に激しく反応するのか眩しくて運転できず…。 が、一週間つづきました。 コンビニから連絡があり 謝罪しに訪問したいことを言われたのですが 謝罪だけで納得いかないと思い断り、 とりあえず診断書を渡したのですが また一週間音沙汰なし。 ならば、とこちらから コンビニの本部の方に電話をしてみたら 情報は来てます、早急に対応します とのこと。 次は翌日にコンビニから連絡があり 眼科の領収書を見せてくださいと。 まだ領収書を渡していない状況で 相談させていただきます。 使用期限切れの薬剤を売ってたこと この対応の遅さに 怒りしかありません。 でもこんなものなのでしょうか? 領収書は捨ててしまって手元にはないですが、領収書を渡したら診察代だけ渡して謝罪して終わりな感じになりそうで嫌です。 皆様ならどうしますか?
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- BC81
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まあ間違いなく、期限切れのせいではないでしょうね。 期限が来た瞬間から劣化が始まる訳じゃないですから。 返品返金+菓子折、位が相場でしょう。 なお、一般的なコンビニについて出鱈目な回答がありますので信用しないように。
- kia1and2
- ベストアンサー率20% (482/2321)
使用期限がたかが1ヵ月くらい過ぎていても、使用にまったく影響しないです。薬品なら3年と決まっているだけで、3年と一日過ぎればもう効果がないなどありえず、その倍くらいの期間でも、同じ効果です。 目がひどく充血する、コンタクト洗浄液以外の何かが原因です。もちろん、販売する側は使用期限前の販売する管理の義務がありますが、もし、何かのミスで販売したとしても、その商品の倍額くらいが保証の限度。 これから、神経質になって、支払い前に、使用期限の確認をすることですね。それから、コンタクト保管容器、顕微鏡でみればわかりますが、たいがいカビだらけの不潔そのものです。週に一度は薄めた漂白剤水溶液の中で殺菌することです。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
対面販売のものは、使用期限切れなど、商品をみてわかるものは、売買が終わった段階で、購入者の自己責任が原則です。 その後、購入者を守る規定は、製造物責任法になります。販売者だけでなく、製造者も責任を負います。製品そのものについて被害を受けたケースですよね。メーカーに連絡することが、本来だと思います。
一般的なコンビニとは、 店主はその店舗の自営業者で、最初に本部に200万程度の費用を払って入会する コンビニの本部が店舗を用意する 店主は店番のようなものですが、経営上の責任を持つ(破綻は店主責任) 商品の賞味期限などの管理は店主が責任をもつて処理する 本部は在庫、仕入商品の管理を店主からのデーターによって行う 商品の何パーセントを本部が受け取る 上記のようになっていますが、今回の場合 (1)商品代金の返却(レシートとの照合) (2)医療費、通院交通費の支払い (3)勤務が出来なかった事による補償(タクシー代のレシート、休業補償) 以上の交渉は本部に直接交渉しないと、らちがあかないと思います。 一般的には、(2)や(3)が絡んだ場合は、そのような事態に対処できる 損害保険に加入していると思いますので、事前に本部に申し出るべきでしょう
- toukai3569
- ベストアンサー率12% (209/1623)
貴女の大事な目に使用する、品物は購入前に良く見て購入を。コンタクトも正しく使用する事ですよ。