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これはやり過ぎな判決では?

■判決で受信契約成立 事業所に対し初判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141009/k10015268961000.html テレビの設置した部屋数分って・・・二台以上ある家がほとんどでしょうに。 一事業所一契約でいいのでは? 病院なんかどうするの? 病床分の受信料取る気? そろそろ日本の三流家電でも NHKの受信カット型テレビ を開発すればバカ売れだと気付くべきでしょう。 ハードでカットすれば、契約義務を生じないわけですし。 どうですか?ナショナルさん?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"テレビの設置した部屋数分って・・・二台以上ある家がほとんどでしょうに。"   ↑ 普通の家庭の場合には、一つの家庭に何台あっても 一つの契約だ、ということのようです。 ”一事業所一契約でいいのでは?”     ↑ ワタシもそう思いますね。 そもそもNHKなど不要です。 86%が不要だ、と答えている、という調査結果も あります。 民放がこれだけ発達している現代です。 視たい人だけがお金を払って視ればよいのです。 ”そろそろ日本の三流家電でも NHKの受信カット型テレビ を開発すればバカ売れだと気付くべきでしょう。”    ↑ ホントですね。 どうして製造しないのか、不思議です。 政治的理由などで日本のメーカーが出来ないのなら、中国韓国辺りの メーカーが造ればよいのに。 ”どうですか?ナショナルさん?”     ↑ パナソニックです。 パナソニックは、家電から手を引きます。 やるとすれば、中国のハイアールか、韓国の サムスン辺りですか。 悪寒が・・・・。

area_99
質問者

お礼

なんか技術的には簡単に出来そうなんですけどね。 これこそニーズに沿った商品開発すればいいのに。 東芝では話も出ないそうです。 回答ど~も

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.2

部屋数分取るなんて当たり前だのクラッカーですよ。 いまじゃあ、テレビを見れるPCやタブレットからも取ろうとしてるんだから。 それにしても質問者さん、目の付け所がシャープですね。 これ、日本ブランドは絶対出来ませんね。 こんなヤクザなテレビを日本を代表するメーカーが作れるわけがない。 あああ、こんな画期的なアイデアを公表してしまって、 また中国に持って行かれてしまいますね。 http://www.mi.com/mitv 49インチの4Kテレビが既に6万円ですよ。 これでNHK受信できない機能がついてたりしたら誰が買わずにいられますか。 あ、でもね、ケーブルテレビの人は「NHK受信拒否」できるんですよ。 JCOMで側でそういう設定してくれるんです。本当に見えなくなります。 これ、しない人は団体割引なんだけど、バッチリ料金は自動引落で取られますからね。

area_99
質問者

お礼

サムスンで作ったら買うかもww 回答ど~も

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.4

>ハードでカットすれば、契約義務を生じないわけですし。 ハードでカットしたら何も映りませんよ 放送の受像装置(NHKおよび民間放送ね)が契約の対象ですから、だからチューナーの無いモニターは義務がありません

area_99
質問者

お礼

やりようあると思います。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

日本国憲法第76条 裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、その良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される  下記の法律を純粋に解釈すれば、今回の判決に成ります。どこにも、ホテルならば免除する類は書かれていません  法律的は、正しい判決だが、法律を制定する側が、問題点を考慮して法律を修正いすべき問題です。法律を修正すべきと考えます。こおままだと。家電売場にあるTVも契約対象になりますので・・・  立法側が、すべきお仕事ですは・・・  放送法 (受信契約及び受信料) 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

area_99
質問者

お礼

電気屋って払ってないの? 回答どーも

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