• 締切済み

解雇予告手当もらっていない場合の請求

ネットの相談でみて、これはどうなっているんだろうと思い 質問します。 6か月の試用期間が終わる1週間前に 突然クビと言われた場合、 会社は30日分の解雇予告手当を支払わないといけないと思うのですが、 支払われないまま、クビになった場合、どうしたらいいのですか。 質問 普通は解雇予告手当を受け取って、会社の支払いを確認してから 辞めることを了解する書類手続きをするのですか。 それともやめた後に振り込まれるものなのですか。 会社が知らんふりして支払わなかったら、労基署に行きますよね。 それで、そんな会社ならとぼけますよね。彼が自分から退職したんだと。 それで、労働審判になる。 それでとぼけてごまかしてるなら、戦うなら裁判になる。 弁護士代高くつくので、あきらめる。 質問  罰則はあるのでしょうか。 質問 最小限度のコストで、自動的に会社のお金を差し押さえる状態をつくるためには、 どういう書類や事実の証拠を前もって手に入れておくのがよいのか。 彼は自分から辞めたんだという逃げ道をブラック企業に作らせないための 証拠をこちらがもっておくのにどういう証拠がよいか。 経験のある方は、いくつかリストアップしてください。 質問 解雇予告通知は内容証明郵便とかそういうのでなくてもよい手渡しならば、 後で、渡した受け取っていないで、もめると思うのですが 通常はどうなっていますか。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 罰則はあるのでしょうか。 基本的には無い。 ただ、あまりに濫用しているようなら、監督官庁からの指導が行われる可能性はある。 でも、指導であって、これを罰と言うのは無理がある。 > どういう書類や事実の証拠 裁判所の支払い判決又は会社側が支払いに合意した公正証書が必要。 この二つ以外に差し押さえに足る物は無い。 > 通常はどうなっていますか まずは内容証明郵便、それで満足の行く反応が無いなら直接行く、それで駄目なら法的手段の順かな。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 回答を頂いたのに お礼が遅くなってすみませんでした。 分かりやすく回答していただき ありがとうございました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.4

この場合は「解雇」というよりも、正規雇用締結の破棄ですね。 手渡しでもなんでも通知書があるのであればそれを持って受領したということになります。 まずは、労働基準監督署に最初の使用期間に入る際の取り交わし書などをもって、尚且つ解雇通知も持って、通帳も持っていき、月々の賃金の割り出しと、解雇予告手当が支給対象になるのであれば、それを計算してもらい、指導してもらう。 罰則はありません。 努力義務なんです。 通告があっても従いますと口だけ言えばそれで終わるので。 でも、振り込まれるとしても次の給与の際だと思われるので、しばらく待っていてもいいのでは?

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 回答いただいたのにお礼が遅くなってすみません。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

>会社は30日分の解雇予告手当を支払わないといけないと思うのですが、 >支払われないまま、クビになった場合、どうしたらいいのですか。 必ず解雇予告手当が必要となるものではありません。 解雇予告すべき機関に不足する分が解雇予告手当の対象となります。 したがって、1週間前の解雇予告が法的に認められたものであれば、残り約3週間分の解雇予告手当の計算となります。 また、懲戒解雇など労働者側の責任が重い解雇であれば、解雇予告手当の対象にならない場合もあります。 >普通は解雇予告手当を受け取って、会社の支払いを確認してから >辞めることを了解する書類手続きをするのですか。 >それともやめた後に振り込まれるものなのですか。 やめて初めて支給されるものですので、退職が先です。 しかし、解雇予告というのは、会社側の権利行使ですから労働者の了承は不要だと思います。ただ、円満退職等を考え、事前の相談を会社から行われるのが通常ではないですかね。 >会社が知らんふりして支払わなかったら、労基署に行きますよね。 >それで、そんな会社ならとぼけますよね。彼が自分から退職したんだと。 人それぞれだと思います。直接交渉で支払いを受けられればそれが一番かもしれません。 会社との交渉ができない、会社が認めないなどとなって、裁判などの手前の法的なものとして労基署を使うという方法があるだけであり、いきなり訴訟でもよいかもしれません。 会社が自己都合退職だと立証するためには、退職願などでの証明が必要でしょう。 >それで、労働審判になる。 >それでとぼけてごまかしてるなら、戦うなら裁判になる。 >弁護士代高くつくので、あきらめる。 裁判等では、弁護士を必須と考える人が多いように見受けられます。しかし、本来は本人訴訟が原則であり、法律家の代理人を立てる場合の例外が弁護士などとなるのです。 したがって、中には自分で勉強して弁護士などを使わない方法もあるかもしれません。 さらに、司法書士・簡裁代理認定司法書士・社会保険労務士・特定社会保険労務士で対応可能な範囲もあります。費用対効果を考えて行動するのは、自由です。 >罰則はあるのでしょうか。 刑事罰という意味でしょうか? よほどのことがない限り、刑事罰はないと思います。法的な判断をすべき機関の判断が有効となった時点で、その判断内容に従っての金銭解決などをするだけでしょう。 >最小限度のコストで、自動的に会社のお金を差し押さえる状態をつくるためには、 >どういう書類や事実の証拠を前もって手に入れておくのがよいのか。 自動的に会社のお金を差し押さえることは無理ではないですかね。 できることは、差し押さえをできるだけの証拠を持つということです。会社の資産、口座番号などを知らなければ、簡単に差押えはできませんからね。 >彼は自分から辞めたんだという逃げ道をブラック企業に作らせないための >証拠をこちらがもっておくのにどういう証拠がよいか。 解雇なのに退職願や退職届を提出してしまう人がいるようです。会社のルールなどと言われ、提携の様式に書かされることもあるようです。これを証拠としてくる会社も多いことでしょう。 会社のルールのすべてが法律に沿っているとは限りません。しかし、会社のルールにない法律の規定のあるものは、法律に従わなければなりません。 解雇予告は、書面での予告が必要だったはずです。 書面での予告がなければ、勤務し続けるべきです。そして解雇予告を書面で求めるのです。勤務できない措置をされたりした場合に速やかに労基署や専門家への相談をすべきです。 >解雇予告通知は内容証明郵便とかそういうのでなくてもよい手渡しならば、 >後で、渡した受け取っていないで、もめると思うのですが >通常はどうなっていますか。 私は経験がありませんが、私の会社で書類や金銭の授受などでもめたくないと思うものについては、受領印などをもらうようにしています。 解雇予告の書面を2通作り、会社控え分については、従業員の受領をしたことのサインや捺印をもらうと思います。そうしなければ、質問者様の言われるリスクが生じることでしょう。さらに証拠力を高めようとするのであれば、そのサインなどをされた書類を公証役場で確定日付をもらうことで、その日にその書類が存在したことを証明することを考えるでしょう。 会社によっては、口頭で説明し、内容証明郵便で正式通知という形にすることで、第三者証明をもらうという考えもあると思います。 私は素人です。参考にとどめてください。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 せっかく回答を頂いたのにお礼が遅れてすみませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

解雇予告に限定して正当な根拠のある解雇と前提します。 解雇ですから、会社からの一方的な雇用契約破棄であり、労働者の同意を必要としません。 同意があったら一方的では無くなってしまいます。 従って、同意するような文書なども書きません。 ただ、クビと言われただけでは言った、言わないの世界へ入りかねませんから、通常は解雇通知等、会社が解雇するという文言を文書にしてもらいます。その中に解雇理由なども書かせるのが順当。 文書が無く会社が解雇を否定する場合は争いになるでしょう。 解雇なのか無断欠勤なのか、審判、裁判等で争い、裁判官が白黒決着を付けます。 罰則、どの部分なのかはっきりしませんが、解雇予告自体を文書で行わなければならないという条文はありません。基本は予告であり30日間、実際に雇用が継続するので文書は必要無いからですね。 予告手当に変える場合は、手当を払わない事に対する罰則はあります。 労基法119条 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 最小限のコスト、というか、まずは文書できちんともらうべきでしょう。その際、解雇理由が重要な要素になります。場合によっては前提条件が崩れ、予告手当程度の問題ではなくなりますので。 解雇理由を問題とする場合は設問と離れますので割愛。 さすがに、解雇通知を文書で発行したのに受け取っていない、つまり労働者から異議がある、もしくは会社が嘘を付くというのは低次元すぎるように思いますが、会社が不利なのですから2通作って労働者の受け取りサインでも書かせるのでしょうね。 まともな会社なら解雇も辞令の1つであり、普通は文書で出します。控えも作るし受領印だってとるでしょう。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 せっかく回答を頂いたのにお礼が遅くなりすみませんでした。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

懲戒解雇は出さなくても問題ないです。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 回答いただいたのに、お礼が遅くなりすみませんでした。 試用期間が終わる1週間前にクビと言われた人は、 今後もよろしく頼むと言われ、半年分の定期も購入するように言われたそうです。 1週間前に急に会社の人が言い出したそうですが、何かあったんでしょうか。 具体的にこういうことが理由でクビだと言われたということは書いていませんでした。 理由がわからないのにそういわれて混乱している感じの書き込みでした。