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システムエンジニアは夜勤は当たり前ですか?
今年大学を卒業し、内定をもらったSE職として採用された会社へ現在通っています。 二つ程質問があります。 1.システムエンジニアは夜勤は当たり前ですか? 2.入社前の会社概要に、勤務時間に関して夜勤の説明はありませんでしたし、書いていませんでした。 それなのに、来る案件は夜勤が多いです。これって普通ですか? 宜しくお願いします。m_ _m
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- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
以前、F社の関連会社に派遣されていました。 ”SE”と呼ばれている優れた方は、夜勤なんてありませんでしたよ。 夜勤があるのは、汎用機の運用担当、機械の修理・保守などを担当する方達であり、「オペレータさん」「運用さん」とか「CEさん」と呼ばれていました。 私の感覚では、システムエンジニアに基本的に夜勤はありません。内定時点でSE職といいながら夜勤があるなら、それはSE職ではないでしょう。 ただ、数十年前の汎用機が主力で、パンチカードでソフト開発していたころ、システム開発のピーク時にマシン時間や端末利用時間を確保するためにシフト体制を組むときくらいでした。 現在は、高性能なPCが多数あるので、通常時であれば、開発にシフト体制(夜勤)なんて必要ないでしょう。、
- kia1and2
- ベストアンサー率20% (482/2321)
息子、銀行のATM のATM管理ですが、午前2時から5時の間が利用者が一番少ない時間なので、仕事はこの時間に集中しているので、週に2回は、午後10時イン、午前6時アウトのシフトです。銀行の前は、大手のコール・センター、ここも、夜間勤務だらけでした。 休みの日も、週二日ですが、平日で。いいのは、年に2回、2週間の連続有給休暇消化が、義務つけられているので、皆が旅行できない時期なので安くて混雑しない乗り物で旅行がしやすいと。
- kuma8ro
- ベストアンサー率40% (212/523)
>内定をもらったSE職として採用された会社へ現在通っています。 これは、インターンシップで仕事をしているような書き方ですよね。 実際は、もう、新人1年目として、業務に入っているのですよね。 であるなら、先輩たちに状況を聞いた方が良いでしょう。 一般的には、夜勤は突然やってきて、それに対応出来ないと、次の異動で、普通の昇進の道から外されます。 これは、IT系企業に限らないです。 ただ、IT系企業が、夜勤がやって来る可能性が圧倒的に高いだけです。
- tachin
- ベストアンサー率29% (136/458)
数社転職経験あるSEです。 会社が受託しているプロジェクトによりますが、夜勤シフトは普通にありますよ。 まして、早朝呼び出しによる不具合対応ケースがあったりもします。 私も新人の頃、夜勤シフト勤務をしてました。 今はパソコンやサーバがメインの開発でしょうし、ほとんどが小中規模の開発経験しかない人ばかりだと思いますので、、若い人には想像つかないでしょうけど、オフコンや大規模システムとなると、デバック作業で、マシンの占有作業を昼夜などに分けて借りて作業している事はありました。 会社説明において夜勤の説明なんて普通あるのでしょうか?。私が古い人間だからかもしれませんが。 まあ、当時は、フレックス勤務が実質できるのか、振り休はどうかは確認しましたが。 それと、気になりましたが、「採用された会社へ現在通ってます」という言い方、おかしくありませんか?。 学生気分が抜けない受身な感じがします。 仕事なのですから、よほどの危険作業で無い限り、夜勤はあると思って良い職業です。
SE=寝袋・・・です。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
夜勤は会社によります。一般論で言えば日勤+残業の会社の方が多いでしょうけど。
- hisato99
- ベストアンサー率0% (0/0)
結論から言いますと、雇用契約書次第だと思います。 労働基準法を元に考えるのが宜しいかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95 第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 休日の単位は、暦日の午前0時から午後12時までの休業をいう。ただし、8時間3交代制連続作業の交代制においては、継続した24時間でもよい。なお日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない。 4週4休の場合は、その4週の起算日を明らかにする必要がある。また、4週ごとに4日の休日があればよく、どの4週を区切っても4日の休日がなければならないということではない。 あらかじめ休日と定められている日を労働日としてその代わりに他の労働日を休日とする(休日の振替)場合は、休日労働にならないので、割増賃金の支払いは不要である。これに対し、休日に労働を行った後に、後の特定の労働日の労働義務を免除する(代休)場合は、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。
お礼
法律の視点から考えるヒントになりました。ありがとうございます
お礼
参考になりました、ありがとうございます