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輸出時の書類について
貿易事務の初心者です 私の会社は素材Aという商品を扱っており、商品名の詳細は100mmX200mなどといったサイズで売られています。 中国のある会社に、この製品を売る際にproforma invoiceを発行しましたが、商品名の詳細に100mmX200mだけでなく、"10um"という商品の厚みも書いて欲しいと言われました。 このproforma invoiceで輸入申告も行うそうです。 もしこの要望通りに追記をしたら、輸出をする際の書類にもこの記述をしなければ何か通関手続きに支障はでるのでしょうか。 proforma自体はすぐに変えられるのですが、会社の事情で他の書類は簡単に変更できないのです。 微細な記述の違いですが、気になったのでよろしくお願いします。
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- wiz0621
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日本側の輸出にしろ中国側の輸入にしろ、国際間取引の場合は HS条約に基づくHS CODEに割り振る必要があるためです。 たとえば プラスチック製の短繊維で横断面が1mmを超えるもの →HS 3916 プラスチック製の敷物 →HS 3918 プラスチック聖の箔、フィルム、シート かつ幅20cm以下で、ロール状のもの →HS3919.10 その他のもの →HS3919.90 多層のもの、多泡性のもの →HS3921 上記以外のシート →HS 3920 さらにストリップ状態かどうか、他の材質と組み合わせているか、 加工の有無や溝を掘っているかなどで分類が変わったり、 細分化されていくのです。 もちろんプラスチック以外の金属のシートの場合も同様で、 厚さ0.15mmを超える銅製のもの →HS 7409 厚さ0.15mmを超えない銅製のもの →HS 7410 と変わったります。 薄さの情報は『板』ではなく『シート、箔』であることを確認するために 必要な情報の一つではあるわけです。 では、なんでこんな分類が必要なの?というと、 主な目的は関税を決定するためです。 どこの国でも、関税はこのHS CODEに紐づけられています。 なんで細分化が必要なの?ということであれば そもそも関税は『国内の産業を保護するため』という目的があるので 『国内で作れないもの、国内産の競争力があるもの』は関税率を低く、 『さまざまな産業に影響を及ぼすおそれのある(転用可能な)素材』 は高くなる傾向があります。 国内にプラスになるものはどんどん入れたいけれど、マイナスになるものはなるべく 排除したい、という国の政策によって決定されているのです。 以上を一言でいうと、税関に報告する必要があるため、ってことで良いんじゃないでしょうか。
- trytobe
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proforma invoice や それぞれの書類の「備考欄」に、10um thick とか Thickness: 10um とか 入れられるなら、「商品名の詳細」ではないところに付記しておけばよいのではありませんか。