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元請として、どのくらいまでの工事を請けられるので

二級建築士を取り、県知事許可も取りました。 元請として、どのくらいまでの工事を請けられるのでしょうか? 設計は、300m2とか、高さ9mとかありますが、元請としてはどうなんでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

端折った質問は、誤答を誘発します。その筋の専門家なのですから質問は正確に記述しませう。 ・2級建築士事務所登録 ・建設業許可(一般・特定の別、業種名併記のこと) 後者の一般建設業の建築工事業の質問でしょう。建築一式工事として元請た場合は、下請けに流す総額の規制がかかります。 注文者からの請負額でなく、あなたが下請けに流す総額が税込4500万円未満でしたら、制限はありません。いくらでもでかい工事の元請として施工できます。そのためには下請けを極力使わないようにしないといけないので、原材料を直接調達し、親方から日雇い人夫にいたるまで直接雇用せねばなりませんから、おのずと限界はあるでしょう。なおこれには民間・官庁発注の区分け制約はありません。

nanpou315
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありませんでした。今度からは、もっと正確に質問いたします。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

建築業の業者登録して許可を取りましたか、個人経営で依頼する人が居れば金額は無いですが公共工事は出来ない場合が有りますが。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

>県知事許可も取りました。 何の許可ですか? 話の流れからすると二級建築士事務所の登録だと思いますが… それと施工の話とは別ですよ。 施工は建設業許可票が必要です。 無ければ、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事であれば請負金額が500万円未満の軽微な工事のみ請負うことができます。

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