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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東和レジスターの営業マン)
東和レジスターの営業マンが店に来て特典付きのLED看板を売り込み、クレジット契約になってしまった場合の対処方法は?
このQ&Aのポイント
- 東和レジスターの営業マンが店に来て特典付きのLED看板を売り込み、クレジット契約になる可能性があります。この場合、商品の返品や契約の取り消しは可能かどうかを確認する必要があります。
- 他の方も同じような状況に遭遇した場合、営業との電話での交渉が繰り返される可能性がありますが、詐欺まがいの状況であれば解決が難しい場合もあります。
- 契約が成立してしまった場合でも、消費者保護法などに基づき、クーリングオフ期間内であれば契約の取り消しが可能です。詳細な対処方法については、弁護士などに相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
割賦販売契約からすると質問者は「支払方法」に同意していないのでこれから争う事が可能です。 訴訟前提で記します。 (1)リースと説明を受けてクレジット契約を結んでも消費者契約法第一条の「不実の告知」を証明できれば契約を無効にできます。 (2)契約自体を無効と証明できないと損害賠償を請求してくる可能性はあります。看板などの例だと「質問者の店」と専用に製作されて返品しにくいものを受領してしまうと売買契約が破棄されても損害賠償が認められた判例はあるようです。 レジスターの営業は猛烈です。新人に飛び込みさせて感触が良い店は刈り取り部隊が乗り込んでくるという手は他社でもあります。 自分の商売を継続していこうというのでしたら欲しいものは必ず相見積もりする事です。 まず消費者契約法に該当する証拠を(証拠を残さないようにやっているとは思いますが)まず探す事です。質問者はまだ「支払っていない」のですから取り返しはつきます。 先方も支払条件が決まらなければ何らかの対応をしてくるでしょう、それまでに理論武装の練習をしておくことです。 もちろん受領してしまった商品を今後使用したりしてはいけません。
その他の回答 (1)
- area_99
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回答No.1
リースでないので、保証はありません。 クレジットで毎月9000円で6年はボッタクリですね。 http://www.cardrona.co.jp/rental_ad.html ↑ 半値以下ですね。 リースもあるようです。 こんなもんですよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます やはり高すぎですよね
お礼
回答ありがとうございます。 とりあえず東和のお客様相談室に連絡して、事の一部始終を話しました まだ、連絡は来ませんが、前回の営業マンでは無く、別の営業をよこすので、改めて話し合いましょうと言う事になりました。 こちらの希望は返品したいです。 看板はあれから使って無く店の中に入れてあります。 仰るとおり見積もりを取るべきでした。 次回に話し合う時に何を気をつけるべきか回答いただければ幸いです。