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父の払い込む年数が足りないので、もらえないが、払った分は戻ってくるんですか。
父は、払い込んでいませんでしたが、何ヶ月か何年か忘れましたが、払い込んでいる時期がありました。 当然足りないのでもらえないのですが、払い込んだ分は戻ってこないのですか。
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う~ん、#1,2の方のおっしゃるとおり、現状では「掛け捨て」のようなものになってしまいますね。 ただ、社会保険事務所に相談とかはしたんでしょうか? 純粋に払った期間のほかに、年金受給権をつけるための「カラ期間」と呼ばれるものがあったりするので、まずは相談に行ってみれば??? また、ギリギリの年数で受給権がつかない場合、60歳から65歳までの間で受給権がつくまで、国民年金を払うこともできますよ。 #2の方がおっしゃるとおり、特例措置も検討されていますし、まずは何年分足りないのか、調べてみてはどうでしょうか?
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noname#24736
回答No.4
基本的には、納付期間が不足する場合は受給できず、既に納付した分は返してもらえません。 なお、納付済みの期間と、不足する期間によっては、特例で納付できる制度も有り、今、国会で問題になっていて、新たな特例も検討されていますから、一度、社会保険事務所へ年金手帳と印鑑を持参して、相談されたらよろしいでしょう。
- rababuru
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回答No.2
特例措置で18年分までさかのぼって払い込みできるようになりそうです。 そうなると大丈夫なんじゃないでしょうか? 現況では戻ってはこないです。
- amondyuru
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回答No.1
戻ってきません。