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成年後見人の、財産目録作成前の権限(民法854条)

民法854条では、「後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する」とあります。この急迫の必要のある行為に、家賃・公共料金の支払い、後見活動の事務費(文房具費、交通費、通信費、コピー代)の支払いも入るのでしょうか? 法令用語辞典では、「急迫」とは「事態が極めて切迫していることをいう」となっています。 事務費が特に気になります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

急迫必要行為というのは、財産調査や目録調整 ができてからしたのでは、被後見人の身上又は 財産に関し、後日これを回復しがたい不利益を もたらすおそれのある行為をいいます。 例えば、債権保全の為の時効中断、差押え、 債権者代位権の行使などです。 倒壊寸前の建物の修繕なども含まれると されています。 家賃や公共料金、事務費などは無理かも しれません。 家裁に問い合わせてみたらどうですか。 私も、成年後見をやったことがありますが、 色々と教えてもらいましたよ。

777usagi
質問者

補足

ありがとうございます。 成年後見人をされたとき、公共料金・家賃等の契約上の支払日が決まっているもの及び事務費等は立て替え払いをされ、財産目録の作成後に精算されたのでしょうか。また、契約により口座引落をされているものは、引落の解約をされたのでしょうか。実際の行為を知りたいと思っています。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

後見人の事務費は、別途、後見人の報酬として別途申請することになるのではないでしょうか。 私も後見人になりましたが、家庭裁判所が地方の支所で、事務官の人が色々教えてくれました。

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