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失業給付中の短期バイト

期間限定バイト 製造会社へ派遣 4月28日 開始 バイト 8時間 4月29 日 バイト 8時間 5月 3 日終了 バイト 8時間 単発バイト 運送会社へ派遣 5月 7 日バイト 8時間 このような流れなんですが、 5月2日に 認定日の為ハローワークに行きました。 その時にハロワ職員の方に4月28日~5月3日期間限定バイトは可能かお聞きしたところ、4月28日開始~5月3日終了の6日間の内 仕事が3日間なのでOKでした。 もしこれが4月28日開始~5月4 日最終日 の7日間の内 仕事が3日間だとNGだそうです。 そして、今回質問したいのは 5月7日に 同じ派遣会社で単発のお仕事に出勤すると NGかどうかです。 私の考えでは、期間限定バイトが終わってから 新たに単発バイトなんで大丈夫かなと思うのですが、やはり 同じ派遣会社だからNGかもしれないと思ったりしました。 あいにく連休中の為ハローワークに聞けず 5月7日にバイトの為、こちらで質問させて頂きました。 どうか、知ってる方がいれば教えて頂きたいです。 いないですかね汗

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

法的には週20時間以上か否かが問題になります。職業訓練校の休暇中に仕事を入れた結果失業の状態では無くなった場合「訓練校に通う必要が無くなった」と訓練打ち切りになります。つまり日雇労働者として雇用を確保していくと見做されるのです。 尚日雇労働でも週20時間未満しか仕事が無い場合は休業日について失業給付金は引き続き支給期限切れ迄を条件に支給されます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

認定は、認定日以前の部分について判断するのみですから、その時点ではまだ打ち切りにはなっていないというだけです。 次の認定日にその期間の判定を行い、就労した、と見なされればその就労した前日で打ちきりとなり、認定期間全部の給付はありません。残りの給付額によって再就職手当が出ますけどね。 一応、週20時間以上が継続すれば就労なので、単発の間は打ち切りはありませんが、すでに20時間超えてますから次の週も同様であると打ち切りになる可能性はあります。(3週目が無くなれば継続していないので切られないと思いますが) 1日増える程度なら大丈夫だろうと思いますけどね、保証はしません。特に、最初の職安の説明が変なので、(3日でも4日でもあまり関係ありません。問題にしているのは5/3か5/4の違いです)その感覚だと打ち切られるかもしれません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

その職安の説明には全く納得できませんが、基本的には週3~4日程度(20時間以上)が継続すると就労したと見なされ、失業給付は打ち切りになります。 5/3が5/4に延びたところで、労働日3日が同じだから変わらないはずですがね。 継続性も問われますが、すでに24時間働いていて、あまり日をおかずにさらに8時間、そろそろ就職と言って良いのでは? 4日程度で就職なんて言われたかありませんけど、グレーてとこかな? でも、短期間派遣は、原則は禁止なんですけど?(除外条件に入ってる?)

yuyuyu254
質問者

補足

さっそくの回答、感謝します。 ハローワーク職員は、認定日に個別に話をした方でした。 私の勘違いで、6日間の内4日の勤務でした。全て8hです。 就労4日と受給資格証にハンコを押されまさした。手書きで4日間の期間限定と、書かれてました。 就労4日を引いたぶんの日数 給付(振込)されるようです。 来月の認定日にも来てくださいと言われたので打ち切りされてないと思います。 ちなみに短期派遣会社とは聞かれてませんので会社名だけ教えました。 よくわからないくて、トホホです

  • hotoke777
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

失業保険は、休日も支払われています。よって、失業保険期間中に働くと、認定日に申告し、働いた日数分、失業保険は引かれます。

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