• 締切済み

売掛金に対する金利値引の消費税

3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の 消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか? 例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、 4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。 (1)金利値引が単純に10万円×1%の時     ・普通預金/売掛金 ¥99,000   ・売上値引/売掛金 ¥1,000  (借)課税売上返還5%?8%? (2)金利値引が10万円×1%×120/365×1.05%で計算されていた時   ・普通預金/売掛金 ¥99,655   ・売上値引/売掛金 ¥345  (借)課税売上返還5%?8%? というような仕訳になりますが、この時の借方売上値引の税率が知りたいです。 (1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、 それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。 (2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、 それとも振込日の8%でいいのか。 ちなみにソフトは弥生会計を使っています。 考えても調べても、全然わからなかったので、こちらに質問させていただきます。 お詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.12

No.10です。 >3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか? >(1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、 それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。 >(2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、 それとも振込日の8%でいいのか。 消費税率引き上げ施行日(4月1日)より前に行った売上(5%適用)につき、施行日以後に、売上げに係る対価の返還(返品、値引、割戻、割引)を行った場合に、その対価の返還に適用する税率を5%と8%どちらにするかについては、正直言って国税庁の姿勢はふらついており、腰が定まらないのです。 こういう場合は納税者は、自分の主張を強く打ち出すのが得策です。 質問文を読むと、質問者は販売側の人ですね。それならば、施行日以後に行った売上値引き(割戻し?)に対して8%を適用する方が販売側に有利なのだから、振込日基準の8%処理でやって下さい。 将来、税務調査があったときに次のように主張できるように、今から理論武装しておきましょう。 「消費税法第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第一項では、売上げた資産の返品、値引き又は割戻しによる代金の返還が行われた場合は、売上に係る消費税額から返還に係る消費税額を差し引くが、返還に係る消費税額は、返還をした税込価額に百五分の四を乗じて算出した金額とすると書いてある。これは、売上げた資産の売上げた時期に関係なく、返還をした時の税率が一律に適用されると理解すべきである。」さらに、 「3月〆内の売掛金が4月に入金され、そのとき金利値引が差引かれた。つまり、4月に金利値引サービスを提供したのだから、その金利値引に対しては4月の税率(引き上げ後の税率8%)を適用するのが正しい。」 ということで、結局、No.3の回答に戻りますが、3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の消費税率は8%になる、が正解です。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.11

おお!いつもながら全部が怪答だろと決め付けて、確か38条1項には税率について定めてなかったよなと確かめもせず回答しちまったよ。定めてあったな。他の条項と混同していた。俺も自分の間違いに気付けてよかったよ。ありがとう!質問者さん、済まなかったね。 そのうえで、法改正がある場合に改正附則が定められているときは、この改正附則が優先適用される。「なお従前の例による」は要するに、今後38条1項が8%の定めに改正された場合であっても(当該8%改正の根拠は本日時点で未執行の平成24年8月22日法律68号12条の3第5項)、改正前の38条1項が適用されるって意味だ。したがって、質問者さんのケースでは5%が正しい。 参考に、売上割戻は「対価の返還等」に含まれる。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/01.htm 下記問5では、返品を例にあげて解説している。条文は返品に限定せず「対価の返還等」と定めていることから、返品に限定されないことを示すため、表題や本文では「返品等」としている。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf こういったものも参考になるだろう。自己の怪釈に固執して一切信用しない者もいるみたいだけどな。(苦笑) http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/view_point/pdf/sodan130404.pdf#search='%E8%BF%94%E9%82%84%E7%AD%89+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E6%94%B9%E6%AD%A3' http://www.consultant.co.jp/faq/index.php?mode=faq&id=78 http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/publications/issue/info-sensor/pdf/info-sensor-2014-02-05.pdf

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.10

No.5です。 質問者さま。誤りの回答があるので気を付けて下さい。 >少し補足すると、5%と8%のいずれを適用すべきかは改正附則が定めている。 違う。改正附則には、売上げに係る対価の返還等をした場合に、控除する消費税額を計算する方法は従来通りですよ、と書いてありますが、控除する消費税額を計算するにあたって5%と8%のいずれを適用すべきかは定めていません。 「 消費税法改正附則第11条: (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置) 第十一条  新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。 」 このように、税率については何も書いてないから、私は消費税法の本文(第38条第1項)に照らしてNo.5の回答を書いたのです。 ちなみに、改正附則では、次の項目については5%と8%のいずれを適用すべきか定めています。 1.旅客運賃等の税率等に関する経過措置(改正附則第五条) 2.電気、ガス、水道水(同上) 3.工事又は製造の請負契約(同上) 4.不動産の賃貸(同上) 5.サービス提供契約(同上) 6.長期割賦販売(改正附則第六条) 7.現金主義の場合(改正附則第八条) >法38条1項は、いつの期の税額計算に含めるのかを定めたものであり、消費税率については何も定めていない。 違う。法38条1項は消費税率についても定めている。 消費税法第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第一項には、 「………返還等(返品…値引き…割戻し…)があった場合は、返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額)の合計額を控除する」と、税率が書いてあるではないか。よく読めよ。 ※この税率(百五分の四)は引上げ前の税率です。 この人物「gaweljn 」は、いつも、法律の専門家のふりをしてウソばかり書くのだから、まったく性質(たち)が悪いよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~ なお、この人物が引用する税理士法人トーマツのサイトで税理士小嶋某が、 「 課税売上げ(仕入れ)に対する返品や値引きが発生し、売上げ(仕入れ)に係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間において消費税の控除を行うこととなりますが、その際適用される税率は、その対価の返還等があった時点の税率ではなく、当初の売上げ(仕入れ)があった時点の税率を適用することとされています。」と書いているが、 「その際適用される税率は、その対価の返還等があった時点の税率ではなく、当初の売上げ(仕入れ)があった時点の税率を適用すること」とされている法的根拠(法令又は国税庁通達)が示していません。私が調べたところ、そのような法的根拠(法令又は国税庁通達)は見当たらないので、小嶋税理士が独断と偏見で書いたとしか思えません。信用に足るサイトではありません。 税理士法人トーマツ http://www.ics-p.net/column/tabid/404/Default.aspx

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.9

5%で計算し(改正附則11条)、その計算結果は売上割戻のあった期の消費税額計算に反映させればよい(消費税法38条1項)。 少し補足すると、5%と8%のいずれを適用すべきかは改正附則が定めている。法38条1項は、いつの期の税額計算に含めるのかを定めたものであり、消費税率については何も定めていない。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.8

>控除の絵以上時期 もだったな。いや申し訳ない。 正:控除の計上時期

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.7

おっと、カッコ内が誤っていた。お詫びして下記に訂正する。 平成24年8月22日法律68号

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.6

売上割戻であれば、5%が正解だ。消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68条)11条にそのように定められている。 http://www.ics-p.net/column/tabid/404/Default.aspx 消費税法38条1項は控除の絵以上時期について定めたものであり、消費税率については上記の改正附則が適用される。あなたのおっしゃるとおり、難しく書いてあることは否めない。

megurinetyuu
質問者

お礼

ええ!?そうなんですか!? えっと…どっちが正しいのかわからないのですが…。 消費税法改正附則?も読んでみましたが、確かに旧税率と書いてありますね。 なんか混乱してきました…。頭痛い…。 控除の計上時期ということは、実際に借方売上値引の仕訳を計上する時期(売掛金の入金日)ということですか? それが4月以降の場合は8%で計上して、でも消費税は5%で…? ……すみません、考えれば考えるほどわけが分かりませんm(__)m 結局どう処理するのが正しいんでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.4です。 >売上割戻の場合は、3月売上分は4月入金時でも5%ですか? いいえ。 当社が得意先に対して3月中に商品10万円(税率5%)の売上があり、その代金が4月になって振り込まれ、その際に、売上割戻1千円が差し引かれたのであれば、当社が得意先に売上割戻を提供したのは4月ですから、売上割戻1千円に対して4月の消費税率8%が適用されます。 【根拠法令等】消費税法第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第一項 >また、仕入割戻の時は3月仕入分は4月以降の支払時でも5%ですか? いいえ。売上割戻の場合と同じです。やはり8%が適用されます。 【根拠法令等】消費税法第三十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)第一項

megurinetyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、その金利分を提供した日の税率で処理するんですね。 消費税法の条文を読んでみたのですが、ほとんど分かりませんでした。m(__)m どうしてあんな分かりづらく書くのか…。 あれを読んで一体どれだけの人が正しく理解でできるのか 疑問ですよ。まったく(`^´) 本当に何度も何度もご丁寧にありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。回答の一部に誤りがあるので訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~ 【誤】ご質問の「金利値引」の意味が判然としないのですが、もし、売掛金などの売上債権が回収期日前に決済された場合の金利ならば「売上割引」であり、買掛金などの仕入債権が支払期日前に決済された場合の金利ならば「仕入割引」です。 【正】ご質問の「金利値引」の意味が判然としないのですが、もし、売上債権が回収期日前に決済された場合の金利ならば「売上割引」です。もし、商品代を負けてあげたのであれば「売上値引」です。 ~~~~~~~~~~~~~~ 【誤】つまり売上割引は利息ですから企業会計では営業外費用なのですが、税務(消費税法)では課税対象になるのです。 【正】つまり支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は事実上の利息ですが、銀行の貸付金の利息の場合とは異なり、消費税の課税対象になるのです。 ~~~~~~~~~~~~~~

megurinetyuu
質問者

お礼

わざわざ訂正ありがとうございます。 私も理解せずに今まで処理していたのですが、ウチの会社で扱っている金利値引は、どうやら売上割戻の可能性が高いです。 売上値引、売上戻り、売上割戻、売上割引の4つの値引科目を見たとき、当てはまるかな?と思うのが割戻と割引の2つだったのですが、割引は営業外費用ということなので、違うかなと思います。 金利値引分は売上からマイナスしているので。 ただ、どの種類の値引にしても、「売上値引高」という勘定科目を使ってきているため、ちょっと分かりづらいですよね。 私は経理の仕事について3年目なのですが、前任の担当者からこういうような処理方法を教えてもらって、そのままやっているので、今更変えていいのかもわからず、また変える必要があるのかもわかりません…。 話を戻しますが、売上割戻の場合は、3月売上分は4月入金時でも5%ですか? また、仕入割戻の時は3月仕入分は4月以降の支払時でも5%ですか? なんだか紛らわしくてすみません…。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

こんにちは。 ご質問の「金利値引」の意味が判然としないのですが、もし、売掛金などの売上債権が回収期日前に決済された場合の金利ならば「売上割引」であり、買掛金などの仕入債権が支払期日前に決済された場合の金利ならば「仕入割引」です。 先ず、消費税法第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第一項に、 「売上げに係る対価の返還等」があるときは、「売上げに係る対価の返還等をした日」の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間において行つた「売上げに係る対価の返還等」の金額に係る消費税額を控除する……… 【参考】売上げに係る対価の返還等:この条文では、「売上げに係る対価の返還等」の具体的事項として、「返品」、「値引き」、「割戻し」の三つを挙げている。 という主旨の規定があります。 ですから、3月に販売した商品(3月〆内の売掛金)に対しては5%が適用されますが、その商品について4月になってから「返品、値引き、割戻し」をした場合は、その「返品、値引き、割戻し」に対しては、4月の消費税率8%が適用されます。 次に、消費税法基本通達14-1-4(売上割引) 「 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。」 とあります。消費税法には、「返品」、「値引き」、「割戻し」が書いてありますが、「割引き」が書いてないので、国税庁が法基本通達で「売上割引」を補ったものと思われます。 つまり売上割引は利息ですから企業会計では営業外費用なのですが、税務(消費税法)では課税対象になるのです。 結論として、ご質問の「金利値引」の意味が「値引き」であるにせよ「割引き」であるにせよ、3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の消費税は8%になる、が正解です。

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