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確定申告等が必要でしょうか?

先月まではパートとしてあるスポーツ施設でスポーツインストラクターをしていましたが、この度パート契約を辞め、1レッスン○○円という業務委託契約でレッスンを請け負うことになりました。 パート契約していたときは時給制だったので源泉徴収票がもらえていたのですが、業務委託契約書に「源泉所得税は控除しない」と書いてあります。 この場合、確定申告などをしなくてはならないのでしょうか? なにぶん初めてのことなので全くわかりません。 わかりやすく教えていただけたらありがたいです。 おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.6

No.5です。 今年の所得予想: 給与の収入 75,000円×3=225,000円 請負の収入 55,000円×9=495,000円 合計収入 225,000円+495,000円=720,000円 くらいですね。 来年の所得予想: 請負の収入 55,000円×12=660,000円 くらいですね。 まず、あなたの請負レッスンの業務に対して「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。↓ 国税庁タックスアンサー>>家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm すると、あなたの場合、(細かな説明は省きますが、必要なら再質問して下さい)、今年の給与収入と請負収入との合計金額が103万円以下であれば、今年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えることは絶対にないので、確定申告をする必要はありません(=確定申告をする法的義務はないという意味)。 ※「確定申告をする必要はありません」とは「確定申告をする法的義務はない」という意味。また、パート給与から源泉徴収されてないので、確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利もない。 来年も、請負の収入の予想が66万円ですから、確定申告をする必要はありません。 〔参考〕No.5の回答………確定申告をする必要のある人: 「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません。」 給与収入などの数字情報を書いて下さったので回答を簡潔に書くことができましたね。 (^ ^; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔追記〕 ◇施設側は、請負レッスンの報酬から所得税を源泉徴収しないとのことですが、源泉徴収されると、その所得税の還付を受けるために、あなたは確定申告をしなくてはなりません。源泉徴収しないのは違法の疑いがありますが、それは施設側の責任なのであって、あなたが違法なのではありません。あなたにとっては、源泉徴収されないのはラッキーなのです。源泉徴収の件で施設側と話し合うのは余計なことです。あなたはラッキーを密かに喜べば良いのです。誤ったアドバイスをする回答者がいるのは困ったことです。 ◇月に55000円、年間で66万円程度の低収入ならば、社会通念上は事業とはいえません。ですから、客観的に見て、あなたは個人事業主ではありません。所得の種類も、事業所得ではなく雑所得がふさわしい。しかし、あなたのプライドがあり、「私は個人事業主であり、事業所得だ」と公言しても構いませんよ。もし、税務署などへ申告するとき、事業所得として申告しても構いません。どちらでもいいです。 ◇給与収入と請負収入との合計金額が103万円以下であれば、ご主人は引き続き、所得税と住民税の「配偶者控除」を受けられます。また、あなたは、ご主人の健康保険の「被扶養者」のままでいられます。そして、国民年金保険の第3号被保険者のままでいられます。

nawashiroichigo
質問者

お礼

実は今日、会社に「私の職種は源泉徴収しなくてはならない対象のようなのですが」と伝えてしまいました。でも担当の人とは直接話せなかったので、資料をコピーしたものをデスクに置いてきました。もう少し待てばよかったです(・・;) おそらく数日中に話し合いの場を設けることになると思うので、それまでに勉強します。計算までしていただきありがとうございました^ ^ 少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

補足願います。 確定申告が必要かと聞かれても、質問者の収入や所得の種類と金額、所得控除(扶養控除、保険料控除など)の有無と金額、税額控除の有無と金額が分からないので、確定申告が必要か不要かを的確に答えることができません。 こういう質問に対する回答には国税庁タックスアンサーが適しています。一般原則が書いてあるからです。 国税庁タックスアンサー>>確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告をする必要のある人: 「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」 もし質問者に、配当所得も住宅借入金等特別控除もなければ、上の文は次のように簡単になります。 確定申告をする必要のある人: 「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません。」 ですから、パートの給与収入がいくらなのか(ついでに、所得税を天引きされたのか)、請負レッスンの収入がいくらになりそうか、扶養控除はあるのか、国民年金保険料は払っているのか、などを書いて下さい。

nawashiroichigo
質問者

補足

あまりにも知らなさすぎて呆れられそうなのですが、わかる範囲で書きます。 私は夫の扶養となっております。 今年1月~3月の給与明細をみたところ、控除で引かれているのは雇用保険だけです。ひと月のパートの収入は75000円ほどです。4月からはレッスンだけとなるのでパートではなくなりました。4月からはひと月55000円程度になります。 国民年金保険料は第3号被保険者で納付していると思います。

  • hata79
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回答No.4

源泉所得税が引かれるか引かれないかとは無関係で、あなたの場合には「事業所得」になるので、収支計算をした上での確定申告書の提出が必要です(※)。 給与としてもらってる場合には「給与所得」として、源泉徴収の対象にもなりますし、年末調整もしてもらえます。 年末調整をしてもらうと、医療費控除やローン控除などを受けない場合には、確定申告書の提出は必要ありません。 「源泉所得税を控除しない」とは、また思い切った表現をする会社だと思います。 スポーツインストラクターが受け取る業務委託契約による報酬は、源泉徴収がされるべき報酬なのです。 この点は、推測ですが「給与として支払うのではないので、給与から控除する源泉所得税は控除しない」という意味の契約ではないかと思います。 他の回答者様が述べてるように「源泉徴収をしなくてよいのですか」と会社に問い合わせる必要がありそうですが、源泉徴収そのものは「会社の義務」ですので、支払いをうけるあなたが心配をする必要はないことです。 受け取った報酬からは、10.21%の源泉所得税が引かれてるものとして、確定申告書の作成をすればよいだけです。 ところで「確定申告すべきかどうか」は「確定申告義務」でネット検索するとたくさん出てきますので、その中で税理士が作成してるサイトのものを読まれると良いと存じます。 ネットでは結構ヒットしますでしょうが、税理士でない者が熟知してるかのように述べてるものが散見されます。 それらがすべて誤りを述べてる訳ではないですが、自分の体験論から得た枝葉の情報を述べていて「それって、ちがうぞ」とつっこみたくなるものも存在します。 このような情報が「色々見たけど、訳がわからなくなった」という人を作る原因となってると思います。 スポーツインストラクターですから、最初に入口を間違えてる方を直す苦労はご存知でしょう。 同様に税金の世界でも最初に「さも熟知してるかのように述べる知ったかぶり情報」から入ってしまうと、後に訂正するのがとても大変ですので、必ず「税理士が作成してるサイトの既述」を参考にするようになさってください。 ※ 「必要」という意味を補足しておきます。 確定申告書を作成して、納税額が出ない場合には申告書を税務署に提出しなくても良いです(所得税法第120条)。 しかし、この場合でも住民税の申告書の提出が必要です。 確定申告書の提出をすると住民税の申告書の提出がいりません(確定申告書は住民税の申告書と兼用してる)ので、納税額がなくても提出しておけば良いということになります。

nawashiroichigo
質問者

お礼

大変ご丁寧にありがとうございました。 よく読んで会社に聞きたいと思います。会社もきっと知らないで契約書を作っているのだと思います。 私自身も税務署に出向き必要なことを学ばなければなりませんね。全く知らないことばかりなので不安ですが頑張ってみます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、確定申告などをしなくてはならないのでしょうか? はい、「確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」のことなので、【お金を稼いだ人≒所得税が0円ではない人】は、原則として【全員】行なう必要があります。 ただし、「給与所得のある人」には【特別ルール】が適用されていますので、「会社員」や「パートタイマー」の人は「確定申告しなくてもよい」場合が【多い】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、「平成26年分の所得税の確定申告」についてはまだ先の話ですが、ご質問の状況であれば、nawashiroichigoさんは以下の項目に該当することになるでしょう。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える >なにぶん初めてのことなので全くわかりません。 とのことなので、「一度も確定申告書を作成したことがない(還付のための確定申告もしたことがない)」と仮定して、「確定申告に際しての考え方」を解説してみたいと思います。 --- ○「業務委託契約」について 「業務委託契約」を結んだということは、nawashiroichigoさんは、(労働者、被用者ではなく)「個人で事業を行う人(個人事業主)」ということになります。 ですから、支払われる報酬も(税法上の給与ではなく)「(業者に支払われる)外注費」という扱いになります。 「外注費」として受け取った報酬は、「税法上の事業所得(または雑所得)」として申告します。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ○「事業所得」の申告について 「事業による収入」は、(給与による収入と違い)「実際にかかった必要経費」を差し引いて「所得の金額」を【自分で】計算して申告します。 ※「税金の制度」では「収入金額」と「所得金額(≒儲けの金額)」ははっきり区別されます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html なお、「インストラクター」の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えると思いますので、「最寄りの税務署」で相談してみてください。 ※ただし、「平成26年分」は「給与所得」があるので使えないかもしれません。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- ○「所得税」の求め方について あくまでも【考え方】ですが、以下のように税額を求めます。 ・各収入金額-必要経費=各所得金額    ↓ ・各所得金額の合計額-「所得控除の合計額」=課税所得の金額    ↓ ・課税所得の金額×所得税率=所得税額 「源泉徴収された所得税」がある場合は、以下のように精算します。 ・所得税額-源泉徴収税額=納付する所得税額(マイナスの場合は還付) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考1.) >…業務委託契約でレッスンを請け負うことになりました。… 「雇用契約」にしても「業務委託(請負)契約」にしても【実態を伴っている】ことが求められますのでご留意下さい。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ***** (備考2.) >…業務委託契約書に「源泉所得税は控除しない」と書いてあります。 「所得税の源泉徴収」は、「給与や報酬の支払者」に義務付けられた「税法上の手続き」なので、「契約によって徴収するかどうかを決める」ことは【できません】。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm なお、「スポーツインストラクターに支払う報酬」であれば、「所得税の源泉徴収をしなければいけない」はずですが、nawashiroichigoさん自身は、きちんと所得税の過不足精算(確定申告)を行えば責任は問われません。 とはいえ、「委託元」によく確認して、不明な点は「最寄りの税務署」に確認されることをお勧めします。 ***** (備考3.) 「確定申告」は「個人住民税(事業税)の申告」も兼ねています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『フリーインストラクターのための確定申告ナビ|日本フィットネス協会』(2014年01月14日) http://www.jafanet.jp/hnblog/2014/01/hn-1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nawashiroichigo
質問者

お礼

大変丁寧に教えていただき感謝いたします。 思っていたより、ずっと大変なことなのだと驚いています。 会社からは「今まで(パート勤務時間内にレッスンをしていた時のこと)と大きな変わりはありませんから」などと軽く言われただけで、委託契約するということの意味の説明もなかったので正直ショックです。 しかし、やらなければならないことだと覚悟を決めて勉強します。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

レッスンごとという委託契約なら、あなたは個人事業主となりますし、確定申告も必要になります。 パート、労働者としての保護は失い、労災や雇用保険などからも外れる事になります。 また、事故などの際の責任も、基本的には全てあなたが負う事になるでしょう、たぶん。高額の事業用保険に入っていた方がいいですよ。確定申告なんて些細な問題で。

nawashiroichigo
質問者

お礼

やはりそうなんですね。確定申告はするとして、事業用保険などのことも考えなくてはならないのですね。指導中に生徒さんの具合がわるくなったらどうするのだろう?と思っていたのですが、その件について委託会社の担当に聞いてみます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>業務委託契約書に「源泉所得税は控除しない」と書いてあります… その発注者は間違っています。 雇用契約に基づく給与でない場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 しかし、指定されたいくつかの職種の場合は源泉徴収されます。 下記にあなたの職種が載っていないかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、報酬料金等としての源泉徴収が必要なはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >この場合、確定申告などをしなくてはならないのでしょうか… 源泉徴収があってもなくても、今年 1~3月の給与とは別にして「所得」を求めてから合計し、確定申告が必要か否かを判断します。 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・俗に言う業務委託 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 確定申告が必須なのは、合計した「所得金額」が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものの合計を上回る場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 合計した「所得金額」が「所得控除」の合計を上回らないとしても、給与から前払い (源泉徴収) させられた所得税を取り戻すには、確定申告が避けられません。 その場合、事業所得が 1万円か2万円しかなくても確定申告に含めないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nawashiroichigo
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。水泳指導をしているのですが、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に該当し、報酬料金等としての源泉徴収が必要」に該当しそうですね。印刷してよく読んで、委託した施設に話してみます。まったく知らないことばかりなのでじっくりよく読んでみます。 税務署に聞きに行く、ということも必要なようですね。 ありがとうございました。

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