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建売住宅引渡し時の登記状況の確認
建売住宅の購入を考えています。不動産業者と契約を行い、引渡し日の残金を不動産業者に支払えば、そこで不動産会社は大金の入金を確認出来ます。しかし、購入者の自分は土地、建物が自分名義の登記されていることが重要になりますが、こんなことはないとは思いますが、前日に不動産会社が別の方に売ってしまっていたら、実際に登記に行っても当然登記が出来なくなります。このようなときは、購入者の自分は事前にチェックする方法などあるのでしょうか?それとも、そもそもそんなことがならないような仕組みになっているのでしょうか?抵当権を設定した銀行も同じ心配があるはずです。ご存じのかたがいたら、教えて下さい。
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追加回答です。貴方が懸念するような、前日に他者に売り、貴方からも代金を受け取る不動産業者は詐欺罪が適応されて刑務所行きです。代金返還は民事裁判です。まったくの成り済まし犯人でドロンされれば指名手配して貰うしかありません。そのようにならないために司法書士は決済直前に登記状況を確認するのです。 不動算業者は法令違反すると営業免許を取り上げられます。不正があれば免許を出している自治体の役所に訴えればよいのです。免許取りあげは死活問題なりで業者にとって一番怖いことです。
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- oyazi2008
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建て売りに限れば、最低限建物の表示登記は買い主名義で事前に登記済みとなります。残金支払い前に買い主の名前で登記されています。 これは建物の登記事項の表題部を作成し所有者を記載した表示登記完了後でなければ、甲区の所有権登記が出来ないためです。 ですから少なくとも建物が第三者名義になっていることは、手続上ありません。 悪意があれは、搾取は可能ですが、たかだか数千万パクったところで、指名手配されてまで、行う犯罪ではないでしょう。 詐欺や搾取というのは、身元を偽るから捕まらないのですから。 但し似たような事例では、破産寸前に多額の契約金や中間金など受領して、そのまま会社整理などという事例はありますから、そこは未完成物件などの場合は、評判や会社の与信など調査するぐらいの事は必要でしょう。
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早速回答ありがとうございます。確かに指名手配までなるようなことはしないですね。
- titelist1
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銀行ローンを使う場合は銀行の抵当権設定と登記は一体なので、銀行指定の司法書士に任せれば良い。登記に関しては貴方と同じ立場ですので心配はありません。司法書士は決済の直前の登記事項をチェックして取り引きに望みますので心配ありません。司法書士の費用はすべて貴方が支払うので貴方が雇っているのです。事前に司法書士の事務所に出向き面会して、疑問に思うことを質問すれば丁寧に答えてくれると思います。
お礼
早速回答ありがとうございます。大事なことは、事前に司法書士に面会することですね。
- oo14
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司法書士に立ち会ってもらって、すべての書類をお互い目の前で(銀行も含め)預けます。 あとはその司法書士を信じるしかないですが、 そもそも、その取引に係わる三者があらかじめ合意してきめた司法書士です。 私の場合は過去にも何人かの司法書士の付き合いがあって、銀行も同じ司法書士を使ってますので、 売主さんだけが初対面ってことが多いですが。
お礼
早速回答ありがとうございます。心配し過ぎですね。
お礼
早速回答ありがとうございます。不動産業者も法令違反で営業停止となるのですね。