- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣会社が65歳以降変わったら離職票は出せ無い?)
派遣会社変更による離職票の発行と高年齢求職給付金の申請適用について
このQ&Aのポイント
- 派遣会社を65歳以降に変更した場合、離職票は発行されない可能性があります。しかし、派遣会社が同一の場合は該当する可能性があります。
- 質問者は派遣先の親会社の意向により派遣元を変更したが、この場合でも離職票が発行されない可能性があります。
- したがって、高年齢求職給付金の申請適用はできない可能性があります。専門家に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はい。確かに65歳以降に新しく雇用された方はそもそも雇用保険の被保険者になりませんので、当然離職票も出すことができないのです。 65歳になる前から同一の事業主に引き続き雇用されていている場合は高年齢継続被保険者となり、被保険者資格が継続するのですが。 派遣会社を変わる際に会社から説明はなかったのでしょうか?
お礼
早速の御回答有難う御座います。 はい、派遣会社を変わる際に会社からまったく資格云々との説明はなく(元の派遣会社も新の派遣会社からも)「同一の事業主に引き続き雇用されていている場合」という条件が必要と分かっていれば小生も絶対変わらなかったと思います。 質問文にも記述しましたが、変わる時派遣先会社の意向・指示で変わったので(その時の記録はあります) 変わったと言うより変えられた(弱い立場なので)というのが実態です。 …なのでやり切れない思いです。
補足
・正確に離職票の可否を確認したく、ハローワークに行ってきました。 やはり、65才以降も「同一の事業主に引き続き雇用されていている場合」との条件が 必要らしく、しょうがなく諦める事になりました。 ただ、担当の方の話では派遣会社に「説明責任はあったのでしょう」ネとの見解でした。