• ベストアンサー

これってライセンス違反ってことになりますか

設備の故障修理や、新規購入までの一時的機関、レンタルしたとします。 レンタル屋が持ってきた操作する為のPCに不具合があり、顧客側の所持しているPCを取り付けセッティング、ソフトをいれる。 設備を動かすための制御装置を操作するために開発ツール等をインストールし、レンタル終了時に設備を回収。 インストールしたソフトはそのままで、顧客にPCを返却。 そのまま顧客が知らずに使用した場合、顧客はライセンス違反になるでしょうか? レンタル屋の不注意で入れてしまっているので、知らずに使ったのであればライセンス違反にならない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

  「知らずに使った」なんて詭弁ですね 知らないなら使えない 使ってる事実は存在を知ってる、自分がライセンスを持ってるかは判るはず だから、使えば違反です  

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#205652
質問者

補足

レンタル屋がアンインストールして不安定で返すよりアイコンを消す方が良いと判断し、アイコンを消して返却した。 「スタート」→「プログラム」からも消した。 しかし、ソフトのインストールに伴い、DLLやフォントも入り、ユーザは別の正規品のソフトを使っていた場合です。 返却されたユーザ側は、ソフトは削除していると判断。 フォントが増えて知らずに使っていた。 これでも、ユーザ側は違反でしょうか?

その他の回答 (2)

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

ライセンスによりけりなんで、違反かどうかはわかりません。 違反なんだとしたら、知らずに使っていたのなら罪に問うのは難しいでしょうね。損害賠償はありえるかもしれませんが。 それより、知らずに使うという状況があり得るのかどうかですけど。 例えば、起動するだとか、インストールしていることがわかるようなアイコンがデスクトップに出てたとすると、それを「使っているのを知りませんでした」とは言えないですよね。 少なくてもインストールしているところは見ているんだろうし。 あと、普通はライセンスは使ったかどうかではなく、コピーを所持しているかどうかなので、インストールしてある時点でアウトです。 まぁ、どっちにしろ民事ベースだろうから、相手が訴えるかどうかですね。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

>レンタル屋の不注意で入れてしまっているので、知らずに使ったのであればライセンス違反にならない。 両成敗です。 お客だって買っていないソフトの把握はできるんですから、人が入れたから俺関係ないは通用しません。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A