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不動産賃貸の重要説明責任

この度、弊社所有の自社ビルを弊社会長へ売買しました。 これまで、入居者の契約等を弊社で行っており、自社物件ですので 重要説明等は行っていません。しかし、今後は自社ビルではなく 会長個人の持ち物になるので、入居契約に当たり重要説明は必要になりますか? 自社ビルから会長所有のビルに変わりますが、実際の入居募集やビル管理については 弊社で行います。 仲介手数料等は会長からもらうことはないので、会長と入居さんとの直接契約の手伝いを するぐらいが弊社の立ち位置ですが、これは代理にあたり重要説明を行う必要がありますか? 宅建業法に詳しい方、教えいただきたいです。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 入居契約に当たり重要説明は必要になりますか?  必要でしょう。 > 仲介手数料等は会長からもらうことはないので、会長と入居さんとの直接契約の手伝いをするぐらいが弊社の立ち位置  それは質問者様の会社の勝手なことです。  飽くまで、『大家』は会長さん個人。『管理会社』は質問者様の『会社』です。当然『管理手数料』も『仲介手数料』も発生します。それをただにするのは『会社』の勝手。でもそれで税務署は何も言いませんかね。実質上は『会社』から『会長』個人への『報酬』と同じですよ。  ちなみに、私のところでは私個人が所有する賃貸物件の管理業務を私の『会社』でしていますが、管理費を家賃総額の25%に設定したら税務署の前に会計士から「これじゃいくらなんでも高すぎて露骨だ。標準的なパーセンテージに設定してください。」って言われてしまいました。個人じゃ『節税』にも限界があるのに。

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回答No.2

どんな業種であろうと重要事項説明は法的に義務付けられている。貴方の会社は、これまで、そういう法律を守っていなかったということ。宅建資格を持つ人が、そういう説明をすることになっている。

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