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シフト勤務で休日減、休日労働賃金を請求できるか
土日祝が休みの勤務でしたが、派遣されシフト勤務に移行しました。 シフト勤務に移行するにあたっては給与や休日数等のについて一切話はなく、書面もありません。 実際シフト勤務となったところ、土日祝が休みであったころと比べると、毎月の休日数がが1~2日減ることとなってしまいました。 減ってしまった休日分、つまり労働した分について、休日労働として請求することができるでしょうか。
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賃金分に関しては、本来の雇用契約の内容も関係してきます。 ごく一般的な契約であれば、労働日数が増えるなら賃金も増えなければおかしいです。 毎月の賃金額が固定ですから、所定労働日数によって時間単価も固定されます。だからこそ時間外割増賃金・残業代が算出できます。 所定労働日数が変わるという事は時間単価も変化してしまい、つまりは賃金が変わったのと同じ事になります。 賃金が増える、つまり所定労働日数が減るなら問題はありませんが、逆であれば不利益変更ですから労働者の同意が必要になります。 ただ、シフトに同意した事が労働日数の変化も意味し、賃金変更無しに暗黙の同意があったというような解釈をされる可能性が無いとは言いかねます。もちろん、その可能性はかなり低いと思いますが。
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- masaokyoko
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労働基準法上の休日とは、1週間に1日、年間に52日間のことを指します。この間に該当する日に労働した場合は、休日割増賃金が支払われます。 原則として土日の週休2日制の会社で、土曜日に出勤したからといって休日労働割増は支払われません。週40時間を超えた分の割増賃金が支払われるだけです。
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ありがとうございます。 休日が減ったことばかり気にしてしまい、休日労働分の請求と言ってしまいました。 以前の業務と比べ休みが減ったことについて、その日の労働分の請求はできるのか、ということで置き換えていただければと思います。
- TooManyBugs
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法定休日以外は休日割り増しを支払う義務は有りません。 >休日労働として請求することができるでしょうか。 請求することは出来ますが支払うかどうかは会社次第です。
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ありがとうございます。 休日が減ったことばかり気にしてしまい、休日労働分の請求と言ってしまいました。 以前の業務と比べ休みが減ったことについて、その日の労働分の請求はできるのか、ということで置き換えていただければと思います。
- seble
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派遣とは特定派遣ですね? 派遣される時に何も話が無かったのでしょうか? 明日からあっちの会社へ行けと言われて、ただ、それだけで行く事になったのでしょうか? 派遣する事で雇用条件が変わるなら、当然、事前に通知と承諾が必要で、休日減を承諾していなかったのなら増やすか、労働分の賃金を要求できるでしょう。ただ、時間外として割増まで要求できるかどうかは何とも。 また、シフト勤務に同意した事が、若干の休日減に同意したと受け取られる可能性は残ります。
お礼
ありがとうございます。 派遣に際して聞かされた話は ・シフト勤務 ・残業がない ・月2,3回の夜勤(実際はそれ以上ですが) この程度の話だけです。 他に仕事ないからそっちへ…という感じです。 休日が減ることや賃金についての話はありませんでした。 勤務体系が変わっても、私は単純に働いた分は貰えると思っていました。 > また、シフト勤務に同意した事が、若干の休日減に同意したと受け取られる可能性は残ります。 休日減に同意したと受け止められたと同時に、変わらぬ賃金で同意したことにもなってしまう?? 働いた分は当然貰いたいです…
お礼
ありがとうございます。 納得出来るよう話をしてみたいと思います。